税務用語解説

青色事業専従者給与

 青色事業専従者給与とは、青色申告者(青色申告を行う個人事業主)が、生計を一にする配偶者や15歳以上の親族などの「青色事業専従者」に対して支払う給与のうち、一定の要件を満たすものをいいます。

 個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に対して支払う給与は、原則として、必要経費に算入することができませんが、青色事業専従者給与は、青色申告者が行う事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入することが認められています(所法56、57@)。

1.青色事業専従者とは

 青色事業専従者とは、次のすべての要件を満たす者をいいます(所法57@F、所令165)。

@ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

A その年の12月31日において15歳以上であること

B その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の営む事業に専ら従事していること

 @の「生計を一にする」とは、簡単にいうと「ひとつの財布で一緒に生活をする」ということです。これは、必ずしも同居が要件とされているものではありませんので、仕事や学校、療養などの都合で同居していない親族であっても、これらの親族間で常に生活費などの送金が行われている場合には、これらの親族は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 Bの「6月を超える期間」は、年の中途での開業など一定の場合には、事業に従事することができる期間の二分の一を超える期間、従事していることが要件とされています。

2.青色従事専従者給与となるための「一定の要件」

 青色従事専従者給与とは、上記1.の青色事業専従者に対して支払う給与のうち、次のすべての要件を満たすものをいいます(所法57@A、所令164@)。

@ 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること

A 青色事業専従者給与の額が、労務の対価として相当であると認められる金額であること

B 青色事業専従者給与の額が、届出書に記載されている方法で、記載されている金額の範囲内で支払われたものであること

 @の「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や、新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内が提出期限とされています。

記載例 青色事業専従者給与に関する届出書(一部抜粋)


 この届出書は、毎年提出をする必要はありませんが、支給期や支給金額など届け出た事項に変更がある場合には、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければなりません(所令164A)。
 Aの「労務の対価として相当」であるかどうかは、労務に従事した期間や労務の性質、他の使用人の給与の状況、事業の種類・規模や収益の状況などを総合的に勘案して判断します。青色事業専従者給与は、労務の対価として相当と認められるもので、かつ、Bの要件である「届出書に記載した金額の範囲内」であるものに限られます。
 さらには、Bで「届出書に記載されている方法で支払うこと」も要件とされていますので、届出書に記載された支給期(記載例では、給料は毎月25日、賞与は7月と12月)に支払うことが要求されています。タックスフントウ第10回では、青色事業専従者給与が届出書に記載された支給期に支給されなかった(未払い)の場合の取扱いを解説しています。

3.配偶者控除や扶養控除との関係

 青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、支払いを受ける給与の金額に関わらず、所得税法上の控除対象配偶者や扶養親族になることはできません(所法2三十三、三十四)。したがって、青色申告者が青色事業専従者給与の必要経費算入と、配偶者控除や扶養控除を重複適用することはできませんので注意が必要です。

【解説者】税理士 村木慎吾
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