
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記や特許権の登録など、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課される税金です。
1.登録免許税が課されるもの主なもの
登録免許税が課される主なものは次のとおりです(登録免許税法別表第1)。
(1)不動産関係に関する登記
内 容 | 税 率 |
土地の所有権の移転登記(売買) | 不動産の価額の1,000分の20 (平成33年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15) |
建物の所有権の保存登記 | 不動産の価額の1,000分の4 (住宅用の家屋については軽減税率あり) |
建物の所有権の移転登記(売買) | 不動産の価額の1,000分の20 (住宅用の家屋については軽減税率あり) |
(2)株式会社に関する登記(商業登記)
内 容 | 税 率 | |
設立の登記 | 資本金の額の1,000分の7 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
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資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額の1,000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
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支店の設置の登記 | 支店の1か所につき6万円 |
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本店または支店の移転の登記 | 本店または支店の数1箇所につき3万円 |
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申請件数1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
(3)人の資格の登録
内 容 | 税 率 |
公認会計士、外国公認会計士、弁護士、外国法事務弁護士、税理士、医師、歯科医師、弁理士、1級水先人、不動産鑑定士、1級建築士の登録 | 登録件数1件につき6万円 |
2.納付方法
登録免許税の納付は、原則として下記の納付書を使って現金で納付し、その領収証書を登記等の申請書に貼り付けて提出します。

登録免許税の税額が3万円以下の場合には、登記等の申請書に収入印紙を貼りつけて納付をすることができますが、実務では税額が3万円を超える場合でも、印紙を貼りつけて納付する方法が一般的のようです。
【解説者】税理士 石井幸子