税務用語解説

賦課決定方式と申告納税方式

1.賦課決定方式とは

 賦課決定方式とは、納める税額の計算と申告を納税者が行わない方式といえます。この場合、納める税額の計算(賦課決定)は、国税であれば税務署長が、地方税であれば地方団体の長(都道府県知事・市町村長)が行います。償却資産は固定資産税の一種で、市町村に対して納める税金ですので、賦課決定は市町村長(東京都23区は東京都知事)が行うことになります。
 賦課決定をした税務署長や地方団体の長は、課税標準(納める税金の計算の基となる金額)と納める税額を記載した「賦課決定通知書」または「納税通知書」を納税者に送り、納税者は受け取った通知書に記載された税額を納めるしくみになっています。

 賦課決定方式が適用される主な税金 

(1)国税
  過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税

(2)地方税
  @ 道府県民税
   個人の道府県民税、個人事業税、不動産取得税、自動車税

  A 市町村民税
   個人の市町村民税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税

 

2.申告納税方式とは

 申告納税方式とは、納める税額の計算と申告を納税者が行う方式です。このため、申告納税方式が適用される税金に関しては、納める税額の計算方法や申告期限などを納税者が正しく理解する必要があります。

 告納税方式が適用される主な税金 

(1)国税
  法人税、所得税、消費税、相続税

(2)地方税
  @ 道府県民税
   法人の道府県民税、法人事業税

  A 市町村民税
   法人の市町村民税、事業所税

【解説者】税理士 石井幸子
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