税務用語解説

無償増資

 株式会社が資本金を増やすことを増資といいます。
 増資には、「有償増資」と「無償増資」があります。

1.有償増資

 有償増資とは、増資のうち「有償」、つまり株主から金銭等の払い込み(出資)を受けるものをいいます。株主から払い込みを受けるものは金銭に限らず、土地や建物などの金銭以外の財産の給付を受けることも可能で、金銭以外の財産の出資を受けることを「現物出資」といいます。
 株式会社は、事業を行うために必要な資金を、@株主から出資を受ける(株式を発行する)、A金融機関から借入れる、B社債を発行する、などの方法により調達します。このうち、Aは返済期限、Bは償還期限には資金を返済しなければなりません。これに対して、@により調達した資金は会社を解散(清算)するとき以外は株主に返済する必要はありません。このため、調達した資金は貸借対照表で、AとBは負債の部に、@は純資産の部に表示されます。
 株主から金銭の払い込みを受けた場合の会計処理を確認してみましょう。

  ケーススタディ・1  

 株式200株を1株あたり5,000円で発行した。すべての株式について株主から払い込みを受け、全額を資本金に組み入れた。

(借方)預金 100万円   (貸方)資本金  100万円

 株主から払い込まれた金額は、原則としてその全額を資本金に計上しますが、会社法では払込金額のうち2分の1(半分)までの金額を資本金に計上しないことを認めています。
 この場合、資本金に計上しない金額は資本準備金に計上します。

  ケーススタディ・2  

 株式200株を1株あたり5,000円で発行し、すべての株式について株主から払い込みを受けた。なお、会社法で認められる最低額を資本金に組み入れることにした。

(借方)預金 100万円   (貸方)資本金     50万円
                  資本準備金   50万円

 

2.無償増資

 無償増資とは、株主から金銭等の払い込みを受けずに(無償)、資本金を増加させることをいい、準備金(資本準備金・利益準備金)や剰余金(その他資本剰余金・その他利益剰余金)を資本に組み入れることをいいます。つまり、貸借対照表の純資産の部の中での振替といえます。こちらも会計処理を確認してみましょう。

  ケーススタディ・3  

 資本準備金50万円とその他資本剰余金50万円を資本に組み入れた。

(借方)資本準備金     50万円   (貸方)資本金  100万円
    その他資本剰余金  50万円

 有償増資、無償増資はいずれの場合でも資本金を増加させる手続きですので、株主総会の決議や資本金の増加の登記などが必要になります。

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