税務用語解説

スキャナ保存制度

 スキャナ保存制度とは、電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)に定められた制度です。
 この電子帳簿保存法は、納税者の国税関係帳簿書類の保存に係る負担の軽減等を図るために電磁的記録等による保存等を容認しようとするものですが、その概要は次の3つです。

@  国税関係帳簿書類の電子保存を認める(承認制)
A  国税関係書類のスキャナ保存を認める(承認制)
B  電子取引に係る取引情報の保存を義務付ける(義務)

 平成27年度税制改正では、このうちAのスキャナ保存について改正が行われましたが、Aのスキャナ保存の対象とされる国税関係書類とは、帳簿と決算関係書類以外の証票類になります。
 ここで帳簿とは、仕訳帳・総勘定元帳・現預金出納帳などをいい、決算関係書類は、決算書や在庫表などをいいます。
 したがって、上記を除いた、契約書・請求書・領収書などがAのスキャナ保存の対象書類となります。

【解説者】税理士 村木慎吾
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