東京
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No:119503
難解な税法を読みとく技術を学び、各制度の知識の修得を図る!
税理士 中塚秀聡
開催日 | 2017/08/09(水) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~17:00 | 受講料 |
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講師 | 税理士 中塚秀聡 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 国税庁課税部法人課税課,同庁調査査察部調査課,財務省主税局法人税制企画室,大阪国税局調査第一部調査審理課主査,同課国際調査審理官,同部調査総括課課長補佐を経て,平成25年退官,現在税理士,姫路獨協大学大学院法学研究科・法学部特別教授。 | |||
セミナー内容 | ★ 法人税に関する法律、政令、施行規則の“読み方のルール”を解説します ★ 難解な税法も「正しい読み方」さえわかれば読めるようになります ★ 「税法の読み方」を習得することは実務家にとって一生の「財産」になります ★ 税理士試験を勉強している方にも役立つ内容です この講座では以下の制度の内容と留意点(条文)を扱います。 ○法人税法 目次 ○法人税法 第5条 内国法人の課税所得の範囲 「……各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)……」 → このカッコ書きが、単体申告と連結申告を区分している ○法人税法 第15条の2 連結事業年度の意義 「……期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)……」 → このカッコ書きが、連結法人が単体申告する場合があることを示すものである ○法人税法 第23条 受取配当等の益金不算入 → 平成23年改正により更正の請求が可能となったが、その可能となった規定振りの検証(従前どおり更正の請求の対象とならないものとの規定振りの対比) ○法人税法 第24条 配当等の額とみなす金額 → 条文の文言から、資本の払戻等が行われた場合のみなし配当の該当、非該当の別を読み解く ○法人税法 第34条 役員給与の損金不算入 「……その役員に対して……」 → 「その」意味がこの条文解釈における重要なカギである ○法人税法 第37条 寄付金の損金不算入 「……支出した寄附金の額……」 → 寄付金は現金主義であることが読み取れる ○法人税法 第55条 不正費用等に係る費用等の損金不算入 「……の規定による課徴金……」 「……に規定する賄賂……」 → 「規定による」と「規定する」の意味は大きく違う ○法人税法 第61条の2 有価証券の譲渡損益又は譲渡損の益金又は損金算入 「……譲渡に係る契約をした日……」 → 「契約をした日」は、必ずしも契約書の作成日とは限らない ○その他の規定 ●扱う法令用語の例 ○「~する」「~留意する」「~ものとする」通達の違い ○「~場合は」「~ときは」の使い方 ○「いずれにも」と「いずれにか」の違い ○「当該」 ○「その他の政令で定める」、「その他政令で定める」 ○「規定する~」 ○「又は」「もしくは」 ○例えば法人税法施行令69条の柱書き(期間の読み方)の読み方 ○「及び」と「並びに」 ○かっこ書きの使われ方 ○「例えば~」 ○(1)、(2)、(3)とある場合は ○「状況」と「常況」 ○「同日」の「同」 ○「あっては」 |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。開催日直前のお申込みの場合、受講票がお手元に届かない場合がございます。別途ご対応させて頂きますので、実務研修センターまでご一報下さい。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込み日が前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。当日、現金でのお支払いも可能です。事務局までお越し下さい。 ・無料クーポン券でお申込み頂いた場合、キャンセル・変更はできませんのでご了承下さい。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)