広島

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月刊「税務QA」を徹底解説!!

月刊「税務QA」特別セミナー  特例選択届出書の再確認

~高額特定資産の特例制度の創設(28年度改正)を踏まえて

税理士 熊王征秀

開催日 2017/08/31(木) 注意事項 月刊「税務QA」特別セミナー
開催時間 10:00~13:00 受講料

税込価格 ¥ 17,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 月刊「税務QA」読者:5,000円
月刊「税務QA」未読者:17,000円

講師 税理士 熊王征秀 担当事務局 中国支局
広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F)
講師紹介 昭和59年学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。平成4年に同校を退職し、会計事務所勤務を経て平成6年に税理士登録。平成9年独立開業。現在、東京税理士会会員相談室委員、同調査研究部委員、東京地方税理士会税法研究所研究員、日本税務会計学会委員、大原大学院大学准教授。
 主な著書に「消費税の還付請求手続完全ガイド」「すぐに役立つ消費税の実務Q&A」(税務研究会出版局)、「クマオーの基礎からわかる消費税」(清文社)、「消費税の納税義務者と仕入税額控除」(税務経理協会)、「消費税トラブルの傾向と対策」(ぎょうせい)等がある。
セミナー内容 ☆特例選択(不適用)届出書の実務ポイントを確認します!
☆期間短縮制度の活用方法とメリットを紹介します!
☆高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例制度を確認します!

 税理士職業賠償責任保険の保険金の支払件数をみてみると、毎年消費税がダントツの一番人気です。その中でも群を抜いて事故が多いのが、消費税の届出書に関するトラブルです。課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択不適用届出書の提出失念により、消費税の還付が受けられなかったケース、納税義務の判断を誤ったケースなど、消費税に関するトラブルについては、まさに枚挙にいとまがありません。
 これに加え、平成28年度改正では「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」制度が創設され、消費税の還付請求手続は今まで以上に複雑極まりないものとなりました。
 こういった実情を踏まえ、本講座では、月刊「税務QA」の【特集記事】と【FAQ消費税】をテキストにして、平成28年度改正法の確認とともに消費税の特例選択(不適用)届出書の実務ポイントを徹底解説することとしました。
 是非この機会にご参加を賜りますよう、ご案内申し上げます。

主な研修内容
1.消費税の特例選択(不適用)届出書の実務ポイント
 Q1 課税事業者選択届出書の提出時期
 Q2 新規開業とは?
 Q3~4 期間短縮制度の活用
 Q5 期間短縮制度の概要とメリット
 Q6~7 期間短縮制度の効力発生時期
 Q8 課税期間特例選択不適用届出書の効力発生時期
 Q9 課税期間特例選択不適用届出書の提出時期
 Q10 期間短縮をしている場合の納税義務の判定
 Q11 居住用家屋の賃貸がある場合
 Q12 課税事業者選択不適用届出書の提出時期
 Q13 2期目から課税事業者を選択する場合
 Q14 簡易課税制度選択届出書の提出時期
 Q15 2期目から簡易課税を選択する場合
 Q16 事業者免税点と届出書の関係
 Q17 適用上限額と届出書の関係
 Q18 簡易課税制度選択不適用届出書の提出時期

2.高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
 Q1 自販機を用いた消費税の還付スキーム
 Q2 課税庁の対抗策
 Q3 棚卸資産を取得した場合の取扱い
 Q4 新設法人が課税選択をして固定資産を取得するケース
 Q5 新設法人が固定資産を取得するケース
 Q6 課税事業者届出書(特定期間用)を提出して固定資産を取得するケース
 Q7 「課税事業者選択不適用届出書」を提出した後に調整対象固定資産を取得する場合
 Q8 「課税事業者選択不適用届出書」の「提出要件の確認」欄
 Q9~10 「簡易課税制度選択届出書」を提出した後に調整対象固定資産を取得する場合
 Q11 「簡易課税制度選択届出書」の「提出要件の確認」欄
 Q12 高額特定資産を取得した場合の特例制度とは
 Q13 改正法の適用時期
 Q14 簡易課税制度と22年度改正法の関係
 Q15~17 簡易課税制度の継続適用義務
 Q18 決算期を変更した場合
 Q19 高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書
 Q20~22 自己建設資産の取扱い
 Q23 付随費用の取扱い
 Q24 共有資産の取扱い
 Q25~26 届出書が無効とされるケース

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)