東京
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No:119407
最新の租税条約に基づく非居住者・外国法人を巡る源泉所得税の実務
~配当、使用料、人的役務提供の対価等~
税理士 伊東博之
開催日 | 2017/09/12(火) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~17:00 | 受講料 |
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講師 | 税理士 伊東博之 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 熊本県出身、東京国税局採用、国税庁法人税課源泉所得税審理係長、国税庁法人税課課長補佐、東京国税局調査第一部特別国税調査官、調査第二部統括国税調査官、東京国税不服審判所管理課長、東京国税局総務部次長、麻布税務署長を歴任後退官、現在伊東博之税理士事務所所長として、大手企業のコンサルタン卜を行なっている。源泉所得税に関しては国税庁にて審理を担当し通達等の発遺を行なう。 | |||
セミナー内容 | ★ 総合主義から帰属主義への見直しと源泉徴収への影響 ★ 外国法人・非居住者の源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の範囲 ★ 非居住者・外国法人に対する源泉徴収の対象となる国内源泉所得の種類 ★ 租税条約の意義と国内法との関係 ★ 租税条約による軽減免除を受けるための手続と特典制限条項 など Ⅰ 最近の話題 (1) 国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義)による源泉徴収への影響 (2) 国内源泉所得の範囲の変更点とは (3) 源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の範囲の改正について Ⅱ 非居住者と外国法人に対する課税 (1) 非居住者とは (2) 非居住者の判定方法 (3) 非居住者や外国法人は国内源泉所得だけが課税 (4) 恒久的施設(PE)の有無 (5) 源泉徴収の対象となる国内源泉所得の範囲 (6) 所得税法以外の源泉徴収の対象 (7) 支払が外貨で表示されている場合の源泉徴収 (8) 源泉徴収免除制度 Ⅲ 租税条約の適用 (1) 租税条約とは何か (2) 租税条約の目的 (3) 租税条約と国内法の関係 (4) わが国はどんな国と租税条約を結んでいるのか (5) OECDモデル租税条約 (6) 租税条約の機能・特徴 (7) 租税条約による課税の特例 (8) 租税条約による軽減免除を受けるための手続と特定制限条項 (9) 租税条約の限度税率と復興特別所得税 (10) 情報交換協定の意義 Ⅳ 各所得の取扱い (1) 配当 (2) 使用料 (3) 人的役務提供の対価 (4) その他 |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。開催日直前のお申込みの場合、受講票がお手元に届かない場合がございます。別途ご対応させて頂きますので、実務研修センターまでご一報下さい。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込み日が前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。当日、現金でのお支払いも可能です。事務局までお越し下さい。 ・無料クーポン券でお申込み頂いた場合、キャンセル・変更はできませんのでご了承下さい。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)