東京
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No:118886
税理士 中塚秀聡
開催日 | 2016/11/09(水) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00〜17:00 | 受講料 |
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講師 | 税理士 中塚秀聡 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 国税庁課税部法人課税課,同庁調査査察部調査課,財務省主税局法人税制企画室,大阪国税局調査第一部調査審理課主査,同課国際調査審理官,同部調査総括課課長補佐を経て,平成25年退官,現在税理士,姫路獨協大学大学院法学研究科・法学部特別教授。 | |||
セミナー内容 | ☆ 役員給与の損金不算入規定は出向先か元かどちらで適用されるのか。「事前確定届出給与に関する届出書」はどちらが提出するのか ☆ 法令、通達の読み方、例えば「〜場合は」「〜ときは」の使い方、「〜する」「〜留意する」「〜ものとする」の違いなどを随時解説。わからなくなったら法律に戻って考える。そのときに役立つ! ☆ 適正な給与負担金の額より少ない場合、多い場合の法人税、消費税の取扱い ☆ 給与負担金を定期同額で支出する場合等の支出ケース別役員給与負担金の取扱い ☆ 出向元、出向先にグループ法人税制が適用される場合の出向者給与の取扱い。グループ法人税制の基本を解説 (法人税) ○出向先法人が出向元法人に支払う経営指導料 ○出向元法人における給与の支給額を超える指導料 ○出向料と出向者への給与の支給額との差額の取扱い ○出向先法人が負担すべき出向役員給与を出向元法人が負担した場合の処理(グループ法人税制の適用がある場合) ○給与負担金の支出額と出向元法人における支給額に差額が生じる場合 ○出向者を役員として受け入れる場合の役員給与限度額 ○定期同額で支出する役員給与負担金 ○半年ごとに支出する役員給与負担金 ○出向元法人が出向者に給与・賞与を支給する都度支出する役員給与負担金 ○臨時株主総会を開催して出向役員の給与(給与負担金)を期首から増額改定する場合の定期同額給与の判定 ○親会社の労使交渉により3か月経過日後に行われる出向役員給与の改定 ○親会社に対する給与負担金の未払金計上の可否 ○使用人兼務役員として受け入れた出向者に対する使用人部分の賞与 ○出向役員に係る事前確定届出給与の取扱い及び届出書の記載要領等 ○出向元法人において給与の較差補填として取り扱われる金額 ○国外出向者に対する給与の較差補填及び留守宅手当 ○国外出向者に対する給与の較差補填額の算定 ○出向者の赴任旅費・転居費用等の負担 ○出向者に対する退職給与を出向先法人に負担させない場合 ○雇用者給与が増加した場合の法人税額の特別控除と出向者給与負担金等の取扱い ○会社分割の場合の転籍者に係る退職給与の負担区分 (源泉所得税) ○出向元法人が出向者に支払う給与の較差補填金の源泉徴収 ○出向元法人が出向者に支払う給与が寄附金となる場合の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の要否 ○役員として出向する者に係る社宅の賃貸料 ○単身赴任で子会社へ出向した者の住宅借入金等特別控除の適用 ○特定役員退職給与等の支給がある場合の源泉徴収税額の計算 ○居住者と非居住者の区分と課税上の取扱い ○後発的事情により1年未満で帰国した者の居住者・非居住者の判定と課税関係 ○非居住者に対する課税の概要 ○留守宅家族に支払う給与の較差補填金の源泉徴収の要否 ○年の中途で非居住者として外国子会社へ出向する者に対する所得税及び復興特別所得税の精算(年末調整) |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。開催日直前のお申込みの場合、受講票がお手元に届かない場合がございます。別途ご対応させて頂きますので、実務研修センターまでご一報下さい。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込み日が前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。当日、現金でのお支払いも可能です。事務局までお越し下さい。 ・無料クーポン券でお申込み頂いた場合、キャンセル・変更はできませんのでご了承下さい。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)