大阪

  • 資産税関係

No:120011

テーマ別事例検討会“遺産分割編”

税理士が悩んだ事例を元国税当局担当官と専門家が検討!!

税理士 吉本覚
税理士・中小企業診断士 飯塚美幸

開催日 2017/10/18(水) 注意事項
開催時間 13:30~16:30 受講料

税込価格 ¥ 25,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 税理士懇話会・法人税務研究会・資産税研究会:5,000円
税務研究会会員制度(A・B)会員、読者:15,000円
その他:25,000円

講師 税理士 吉本覚
税理士・中小企業診断士 飯塚美幸
担当事務局 関西総局
大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル5F)
講師紹介 税理士 吉本覚 氏
国税庁審理室課長補佐、税務大学校教育第一部教授、法務省租税訟務課補佐官、東京国税局横浜中税務署副署長、沖縄国税事務所資産課税課課長、東京国税局課税第一部訟務官室主任国税訟務官、課税第一部資料調査第2課課長、大森税務署署長、緑税務署署長、税理士

税理士・中小企業診断士 飯塚美幸 氏
公認会計士辻会計事務所等を経て、平成7年飯塚美幸税理士事務所開業エクスプレス・タックス設立。税理士法人タクトコンサルティングを経て、平成22年松木飯塚税理士事務所を開設。現在、松木飯塚税理士法人代表社員。
主な著書として、「小規模宅地特例―実務で迷いがちな複雑・難解事例の適用判断」(清文社)、「税理士のための相続税の実務Q&A贈与税の特例」(中央経済社)。「月刊税理」(ぎょうせい)等への寄稿や研修講師としてもご活躍。資産税研究会会員。
セミナー内容 ご高尚のとおり、遺産分割それ自体は、本来弁護士等が扱う業務です。
税理士は、その決定された遺産分割に基づいて相続税の申告業務に携わっていくこととなります。
しかしながら、遺産分割がすんなりと実行されるケースばかりとは限りません。
 ・遺言どおりの分割方法や割合に相続人が納得しない
 ・相続税の申告期限までに分割がまとまらない
など、様々な事象が発生します。
税理士は、その様々な問題について対応していく必要が出てきます。
 そこで今回は、長年国税当局で資産税関係の要職を歴任され、かつ、退官後間もない吉本覚氏を講師に迎え、遺産分割にまつわる税務の諸問題について、事例検討方式で解説して頂きます。
吉本先生は、法務省に出向し税務に関する訴訟関係の担当官も経験され、租税訟務に精通していらっしゃいます。
是非この機会にご受講頂きますよう案内致します。

≪解説事例≫
事例1 調停又は審判により遺産分割した場合の更正の請求期限
事例2 申告期限後に遺産分割した場合の小規模宅地等の特例に係る更正の請求期限
     (国税通則法23条1項による更正の請求との関係) 
事例3 小規模宅地等の特例の適用宅地及び適用者を遺言で指定することの可否
事例4 相続税の申告期限までに再分割した場合の課税関係
事例5 全ての財産を相続させる旨の遺言に基づき土地の相続登記後に遺言内容と異なる遺産分割をした場合の国税庁質疑応答事例との関係
事例6 数次相続における登記実務との関係
     (第2次相続に係る被相続人が第1次相続の遺産を取得したとする相続税の申告の可否)
事例7 被相続人の準確定申告に係る所得税額と相続税の債務控除

資産税実務では避けて通れない、デリケートな税務判断を求められるケースを想定して、税理士懇話会(資産税研究会)に寄せられた研究事例をはじめ、実務家が抱えている“生の事例”の中からいくつかピックアップし解説いたします。
セミナー備考 ※事例解説には、講師による私見も含まれます。今回取り扱う事例は、資産税事例検討会にて解説した事例を含む場合がございます。予めご了承ください。
※事例につきましては、予定のものも含まれています。変更となる場合もございますので、予めご了承ください。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)