横浜
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No:120041
押さえておくべき印紙税の取扱い
甘く見てはいけない印紙税の可否判断と課税文書の取扱い
税理士 永利良二
開催日 | 2017/12/04(月) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 永利良二 | 担当事務局 |
神奈川支局 横浜市西区花咲町4-106(税理士会館2F) |
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講師紹介 | 国税庁課税部消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、苫小牧税務署長、東京国税不服審判所国税審判官、木更津税務署長等を歴任し、平成19 年退官。千代田区に税理士事務所を開設し、現在に至る。 国税庁課税部勤務までの長年に渡り間接諸税(主に印紙税)を担当する。 |
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セミナー内容 | 【1】はじめに 印紙税の特色 【2】課税範囲等 1 課税文書の意義等 (1) 課税文書に該当するかどうかの判断 (2) 他の文書を引用している文書の判断 (3) 一の文書の意義 2 文書の所属の決定 3 契約書の意義等 (1) 印紙税法上の契約書とは (2) 写し、副本、謄本等の取扱い (3) 申込書等と表示された文書の取扱い 他 4 記載金額の判定 (1) 記載金額の計算等 (2) 他の文書を引用している場合の記載金額 (3) 月単位等で契約金額を定めている契約書 (4) 契約金額を変更する契約書の記載金額 (5) 土地の賃貸借契約書の記載金額 他 【3】納税義務者及び納税義務の成立等 1 納税義務者 (1) 共同作成文書の納税義務者 (2) 代理人が作成する文書の作成者 2 納税義務の成立等 (1) FAX や電子メールで送信する文書の取扱い (2) 課税文書の作成とみなされる場合 【4】その他 1 共通事項 (1) 後日正式文書を作成する文書の仮文書 (2) 同一法人内で作成する文書 (3)外国の企業と取り交わす文書 2 過誤納金の還付等 3 過怠税制度 4「 不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」に係る軽減措置 【5】主な課税文書の取扱いのポイント 【6】誤りの態様等 【7】文書事例による研修 【8】質疑応答 |
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セミナー備考 | ※クーポン券をご利用の場合は、クーポン券にご記入の上、FAXにてお申込みください。(裏面の注意事項もお読み下さい。) ※申込受付手続き完了後、受講票、請求書と振込用紙をお送り致します。 ※研修会当日は受講票を必ずご持参下さい。 ※HPよりお申込みされる場合、開催日直前にお申込みされる方は、お手数ですが、神奈川支局宛ご一報下さい。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)