東京
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No:120023
税務調査での指摘事項が急増!
寄附金課税の重要事例から読み解く
税理士 西巻茂
開催日 | 2017/11/30(木) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~17:00(質疑応答を含む) | 受講料 |
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講師 | 税理士 西巻茂 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 東京国税局調査第一部調査審理課課長補佐、税務大学校教授、主任国際調査専門官、外国法人調査部門統括官、東京不服審判所審判官、世田谷区税務署長等を経て退官。調査部所管法人の審理事務、国際課税事務に長らく携わる。 現在税理士として活躍。 |
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セミナー内容 | 寄附金課税は「企業版ふるさと納税」が創設された以外、近年大きな改正はほとんどありません。しかしながら、税務調査などにおいては、寄附金が問題になることが多々あります。 例えば、親子・関係会社との取引を支援行為と見るか否か。あるいは、海外子会社との関係において支払われた海外関係費用の負担が寄附金にあたるかなど、担当者の頭を悩ます問題となっています。 このセミナーでは、そのような「寄附金の範囲とは?」という疑問から税務調査においての留意点までを、豊富なQ&Aで分かりやすく解説します。 また、平成29年9月に刊行された書籍『〈第2版〉寄附金課税のポイントと重要事例Q&A』を使用します。 1 寄附金の範囲 贈与の意思とは? 2 寄附金の額 寄附金の額と時価の関係 「 無償」の場合 3 寄附金の損金算入限度額 別表14(2)の区分 企業版ふるさと納税の活用と注意点 「 確定申告失念」の場合 4 連結納税と寄附金 5 消費税と寄附金 課税取引が「寄附金と認定」された場合 6 寄附金と交際費等 寄附金と交際費等との「判断に迷った」場合 「 赤字工事」を請け負った場合 7 販売促進費、広告宣伝費と寄附金 「 予めの契約」は必要? 「 事業用資産」の贈与した場合 8 貸倒損失と寄附金 貸倒損失の「立証責任」 9 借地権と寄附金 借地権通達に「寄附金条項が多い」理由 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)