広島

  • 法人税関係

No:120110

どの会社にも関係がある減価償却取得時、使用時、処分時の留意点を解説!

「資本的支出と修繕費」の区分判定を中心とした減価償却の税実務

税理士 山下雄次

開催日 2018/02/14(水) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:25,000円 読者:29,000円 一般:39,000円

講師 税理士 山下雄次 担当事務局 中国支局
広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F)
講師紹介 税理士法人右山事務所を経て、平成18年山下雄次税理士事務所開業。東京税理士会において会員電話相談室を担当。東京税理士会調査研究部委員。
 主な著書に「会社税務の重要ポイントQ&A」、「申告に役立つ『税額控除制度』詳解」(共著)(税務研究会)等がある。週刊「税務通信」に「タックスフントウ」連載中。
セミナー内容 ★平成28年度改正で建物附属設備と構築物の償却方法が定額法に一本化!
 平成28年4月取得分から適用開始。建物附属設備は、建物の建築コストの30%を占めると言われている。
 新たに建物を建築する場合には影響大!
★税務調査で問題になる常連「資本的支出と修繕費」の判定! 考え方の基礎からはじめ、調査で指摘されても理論的に
 説明できるレベルを目指します!

 取得価額が違っていれば、それを基にする減価償却の計算はすべて違ってしまいます。今回は減価償却の入り口段階である取得価額の実務上誤りやすい点から減価償却資産の処分時までの留意点を解説します。
 税務調査での指摘事項で常連の項目が「資本的支出と修繕費」の区分です。従来よりずっと変わらず、この両者の区分は難しい要素を含んでおり、税務調査で交際費等と並んで常に問題になります。
 税務調査で有姿除却に関する争点は多いようです。このセミナーでは資本的支出と修繕費の基礎、税務調査での対応の仕方、資産別の事例検討等を行います。

◆主な研修内容◆
Ⅰ 新規取得時の税務判断事項(取得時の留意点)
 1 取得価額の決定
 (1)取得価額に含める付随費用と含めない費用との区分
   ①取得に要した支払利息の取扱い
   ②購入時に支払った未経過固定資産税
 (2)複数の固定資産を取得した場合の共通経費の取り扱い
 (3)自社開発ソフトウエアの取得価額いつの時点から原価管理を行うべきか?
 (4)建物と建物附属設備との関係建物附属設備を区分しないことは問題ないのか
 (5)少額減価償却資産の判定単位
 2 耐用年数の決定
 (1)中古取得資産における耐用年数
Ⅱ 資本的支出と修繕費の区分判定の実務(使用時の留意点)
 1 資本的支出と修繕費の定義
 (1)資本的支出に該当するかどうかの前提条件となる「通常の維持管理」の範囲
  …既存資産と同じものが入手できない場合には常に価値の増加を認識する必要があるのか?
 (2)少額修繕費と少額減価償却資産との関係
  …スノータイヤ1本6~8万円は少額減価償却資産として損金算入可能か?
 (3)主要部品の取替と修繕費
  …減価償却資産の耐用年数は、部品の取替を前提として決定しているが、主要部分の取替は価値の増加があることが
   多い?
 2 形式基準の使い方と注意点
 (1)形式基準には、適用する順番がある
 (2)「前期末における取得価額」の考え方
  …前期末における帳簿価額ではなく、取得価額なので、資本的支出などがないと変化しない
 (3)20万円基準と60万円基準の判定基準の差異
 3 圧縮記帳、特別償却などの優遇税制との関係
 4 新規取得・除却との関係
 (1)資本的支出は、新規資産の取得となるが、既存部分の除却は可能か?
 (2)本体資産を除却した場合の資本的支出の処理
  …資本的支出は別の資産の取得と整理されているが、別個独立した資産を取得した訳ではない
 (3)償却を終えた資産への補修費用
 5 所有権移転外ファイナンスリース取引との関係
 6 ソフトウエアに係るバージョンアップ
 7 資産別の事例検討
  建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、 器具及び備品、ソフトウエア
Ⅲ 有姿除却を行う場合のポイント(処分時の留意点)
 1 有姿除却の適用要件
 2 有姿除却の可否を判断するポイント
 3 税務調査に備えた立証方法の検討
 4 稼働休止資産との関係

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)