東京
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No:120326
税務判例研究会 第1回 ~一般性がある税務判例から実務上の判断力を強化する~
「居住用財産(の譲渡)」の核となる「居住用家屋」の意義と、その当否判定の際の 3つの観点、各観点の判定の在り方及び総合的判定の在り方
税理士 亀山孝之
開催日 | 2018/04/20(金) | 注意事項 | 研修時間:2時間 ※撮影・編集して、後日Webセミナーとしてもリリース予定 |
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開催時間 | 9:45~11:45 | 受講料 |
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講師 | 税理士 亀山孝之 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 1960年埼玉県東松山市生まれ。早稲田大学商学部を卒業後、東京国税局に採用され、税務署、国税庁にも勤務。主に東京国税局調査部において、大企業の法人税等の調査や外国法人課税等の国際課税に係る事案の調査や訴訟事務を担当。平成15年から国際税務専門官。平成19年、タクトコンサルティングに入社し、税理士登録。 | |||
セミナー内容 | ある制度に係る具体的な問題が争われる税務訴訟の裁判例は、その制度の知識を再整理・再強化する機会になります。居住用財産の譲渡の3千万円の特別控除の基本である「居住用家屋」について、次の二つの裁判例に基づいて該当判定の際の留意点やその際の具体的観点を整理して説明します。 平成元年3月28日最高裁判決 平成25年12月26日松江地裁判決(確定) この特別控除は、納税者に身近な制度ですから、税理士はその適用に係る相談や申告を反復的に行うことになると思います。ただ、「居住用家屋」の不正確な理解から、この特例が使えない家屋とその敷地の譲渡についてもこの特例を適用した申告を行い、否認される例もあり、そうなると税理士の責任問題にもなります。 この特例の基本要件である「居住用家屋」について正しい理解をして、この特例の適用の可否を的確に判定することは、そのような事態を招かないため、また、納税者に対して適用の可否や否認リスクをわかりやすく説得力を持って説明するために必要です。 税理士に加え、営業上この特別控除に関わることが多い業界の方々にも、このセミナーで、この制度の基本や特別控除の可否の判定の在り方を学ぶ・学び直す機会にしていただければと思います。 1 .居住用財産の譲渡の特別控除の概要とその条文の基本的な規定ぶりの確認 2 .過去に居住していた家屋の「居住用家屋」該当性が争われた最判平元.3.28 判決から 「居住用家屋」の意義についての基本的な留意事項 3 .松江地裁・平成25年12月26日判決から 「居住用家屋」(現行租特法35条2項1号)の当否判断の在り方(3つの観点から当否判定を行うべきこと及びその判定の実際や要点) 4 .まとめ |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。開催日直前のお申込みの場合、受講票がお手元に届かない場合がございます。別途ご対応させて頂きますので、お客様サービスセンター(tel:03-6777-3450 平日9時~17時)までご一報下さい。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込み日が前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。 ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)