福岡

  • 資産税関係

No:120475

法人と個人の取扱いを体系的に理解!

借地権に係る税務上の取扱いについて

税理士 小寺新一

開催日 2018/04/13(金) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員25,000円 読者29,000円 一般39,000円

講師 税理士 小寺新一 担当事務局 九州支局
福岡県福岡市中央区天神4-6-7(JRE天神クリスタルビル7F)
講師紹介 昭和47年関西大学法学部卒業。同年大阪国税局に採用され、主に資産税事務に従事。資産評価官、岸和田税務署長、国税審判官、八尾税務署長などを歴任し、平成21年に退官。同年9月小寺新一税理士事務所を開設。
【主な著書】
「不動産評価の実践手法(共著)」「広大地の評価手法」(以上、実務出版)、「税務署はここを見ている!相続税申告でチェックすべき18のポイント(共著)」「土地評価減の実務ポイントはここだ!―路線価方式編―」「広大地評価の路地状開発」(以上、レガシー)
セミナー内容 Ⅰ はじめに
Ⅱ 借地権課税に関する各取扱いの体系的な理解を妨げる要因について
Ⅲ 借地権課税に関する各取扱いを相互に関連付けて理解するためのポイント
  (1)法令や通達により借地権の意義が異なる
  (2)土地を使用貸借した場合に個人と法人とで借地権の取扱いが全く異なる理由
  (3)法人税法施行令第137条の仕組み
  (4)「法基通13-1-4の算式」と「昭和60年6月5日通達の算式」の差異
  (5)「借主が享受する経済的利益」及び「地主が提供する経済的利益」に対する課税
  (6)借地権相当の資産の移転に対する課税
  (7)借地契約の終了時における課税関係
Ⅳ 財産評価基本通達25ないし31に定める借地権の価額ー普通借地権ー
  (1)借地権の意義と借地権割合
  (2)借地権の価額(評基通27)
  (3)借地権の取扱いに当たって留意すべき事項
  (4)貸宅地、貸家建付地、転貸借地権、貸家建付借地権及び転借権の価額
Ⅴ 雑種地に係る貸借権及び地上権の価額
  (1)雑種地に係る貸借権の価額
  (2)雑種地に係る地上権の価額
  (3)貸し付けられている雑種地の価額
Ⅵ 相当の地代等を授受している借地権等の価額
  (1)相当の地代に満たない地代の授受がある借地権等の価額
  (2)相当の地代の授受がある借地権等の価額
  (3)「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている借地権等の価額
  (4)相当の地代を引き下げた場合
  (5)貸家建付借地権、転貸借地権、転借権又は借家人の有する権利の価額
Ⅶ 建物又は構築物の所有を目的とする使用借権の価額
  (1)昭和48年11月1日付 直資2-189外「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」
  (2)留意事項 ―「使用貸借に係る貸家の敷地の評価」―
【参考資料】
 1. 「使用貸借通達」による経過的取扱いの概要(昭和48年11月1日付直資2-190)
 2.「 使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達の運用について
 3.「 相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」通達の運用について
 4. 大阪・広島・福岡・熊本国税局における【使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いに関する経過措置の概要】
 5. 借地借家法(平成3年10月4日法律第90号)の成立と改正の概要
 6.アパート等の一部が空室となっている場合の一時的な空室の範囲
 7.「 相当の地代を収受している貸宅地の評価について」(昭和43年個別通達)の適用範囲について
 8. 資産税課情報第4号 昭和49年3月28日「各国税局で定めた経過的取扱いの概要」
セミナー備考 ・受付後、受講票・請求書・振込用紙をお送りします。
・受講料は開催日前日までにお振込みください。(銀行振込の場合、振り込み手数料はお客様のご負担となります。)
・キャンセルにつきましては、開催日前営業日の15時までに ご連絡をいただいた場合に限り、
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