広島

  • 法人税関係

No:120582

短期間で法人税の実務知識を習得する! 法人税ステップアップ講座【STEP1】

=実務を行う上で知っておくべき必須項目=

法人税実務の入門

税理士 森下治

開催日 2018/07/25(水) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:25,000円 読者:29,000円 一般:39,000円

講師 税理士 森下治 担当事務局 中国支局
広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F)
講師紹介 昭和55年立教大学法学部卒業。平成7年税理士登録。平成15年森下治税理士事務所を開設し、現在に至る。法人税・消費税を中心に、税務専門誌の原稿の執筆や、税理士会・民間研修機関のセミナー講演等で活躍。懇切丁寧で分かりやすい指導には定評があり、弊社・実務研修センター(東京)開催の「法人税長期講座」は定番として多くの受講生から人気を博している。
平成27年・28年・29年度税理士試験委員。
主な著書に「IT化時代の労務・税務Q&A」「税務調査の傾向とその対応策」(税務研究会)等がある。
セミナー内容 経理実務を行う上では、「会計と法人税の関係」、必要なものがどこに書かれているかを理解するための「法人税に関する法規の読み方」などをしっかり押さえることが必要です。
 また、実務で一番基本となる「計上時期」「別表1と別表4の構成」をしっかり身につけたうえで、主要項目の概要を確認していきます。


◆主な研修内容◆

1法人税を理解するための基礎知識
 1.会社組織にするメリット
 2.法人税法・基本通達の関係
2法人税の実務に必要な基礎知識
 1.所得計算と税額計算
 2.会社法上の計算書類と法人税申告書との関係
3法人税額の計算(別表1について)の作成ポイント
4所得計算のしくみ(別表4について)
 1.実務上の所得金額の計算方法
 2.別表4で行う申告調整のポイント
5益金の額・損金の額の計上時期
 1.益金の計上時期・認識基準
 2.損金の計上時期・認識基準
6法人税法の個別規定
 1.受取配当等の益金不算入
 2.棚卸資産の売上原価の計算と評価方法
 3.減価償却資産の範囲と償却方法
 4.繰延資産の範囲と償却方法
 5.役員の範囲と役員給与の取扱い
 6.交際費等の範囲と税務上の取扱い
 7.貸倒損失と貸倒引当金の取扱い
 8.租税公課の取扱い
 9.欠損金の取扱い
セミナー備考 ◆法人税ステップアップ講座◆
※連続受講割対象(【STEP1】【STEP2】【STEP3】)詳細はパンフレットにてご確認下さい。
※無料クーポンをご利用の場合は連続受講割引は適応されません。
レコメンド

短期間で法人税の実務知識を習得する! 法人税ステップアップ講座

 経理処理を行う場合、会計・法人税両方の知識が必要になります。
 株主等に開示する計算書類の作成は、会計のルールに基づいて作成しますが、その場合であっても、法人税等の税負担を考慮した(節税を意識した)経理処理を行わなければなりません。法人税は条文数も多い上に、規定が複雑・難解で、毎年景気対策等のため改正が行われます。
 そこで、この度、「実務に必要な法人税の知識の習得」にポイントを絞り、入門から基礎、実践まで、段階的に実務対応力のレベルアップを図る「法人税ステップアップ講座」を企画しました。
 STEP1では、これから法人税実務を行う上で知っておくべき必須項目を理解します。STEP2では、日常業務で直面する主要項目の実務上の取扱いについて確認します。STEP3では、法人税の主要申告書の関連性と各別表の記載ポイントを理解するために、実際に主要申告書を作成しながら、実務で申告書を作成できるように学習をしていきます。
 STEP1・2・3各講座とも単独で受講することもできますが、STEP1~3は関連する箇所も多いため、すでに知識のあるとおもわれる項目も復習をかねて、全3講座を通しての受講をお勧めいたします。
 講師には、法人税基礎研修のスペシャリストとして評判の高い、税理士森下治先生をお招きしております。
 これから初めて法人税を学習される方、新しく経理部門に配属された方、実務経験の少ない方に最適です。
 是非、この機会にご参加・ご派遣を賜りますよう、ご案内申し上げます。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)