秋田

  • 法人税関係
  • 資産税関係
  • 税務一般・その他税法

No:120289

平成30年度改正を踏まえた『事業承継税制の実務』完全解説・資本的支出と修繕費

EY新日本有限責任監査法人
公認会計士・税理士 太田達也

開催日 2018/08/23(木) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 0 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員25,000円 読者29,000円 一般39,000円

講師 EY新日本有限責任監査法人
公認会計士・税理士 太田達也
担当事務局 東北支局
仙台市青葉区中央2-10-9(仙台マルセンビル)
講師紹介 慶応大学卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)を経て、昭和63年公認会計士2次試験合格、平成4年公認会計士登録。現在、書籍の執筆、セミナーの講師として活躍中。
主な著書に、「『固定資産の税務・会計』完全解説」、「『役員給与の実務』完全解説」、「『純資産の部』完全解説」(以上、税務研究会)など多数。
セミナー内容 【午前の部】事例で理解する資本的支出と修繕費
1.資本的支出の意義
2.資本的支出の事例
3.修繕費の意義
  (1) 通常の維持管理のための費用
  (2) 原状回復費用
4.修繕費の事例
5.形式基準 (明らかに資本的支出である場合)
6.形式基準 (資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない場合)

【午後の部】『事業承継税制の実務』完全解説
Ⅰ 事業承継税制の基本的内容と特例承継計画の作成等
1.納税猶予の対象となる株式
2.要件が緩和された事項
3.特例承継計画(仮称)の作成
  (1) 計画の作成手続
  (2) 計画書の記載内容
  (3) 計画書の提出期限
  (4) 計画書の提出と事業承継のタイミング
  (5) 認定経営革新等支援機関の関与
  (6) 計画書の再提出が必要な場合
4.都道府県の認定手続

Ⅱ 事業承継税制の免除を受けるための要件等
1.経営承継円滑化法の認定
  (1)先代経営者(贈与者)要件
  (2)対象会社要件
  (3)株式継続保有要件
2.雇用確保要件を満たさなくなった場合の書類の提出
  (1)雇用の維持ができなくなった理由の記載
  (2)認定経営革新等支援機関の意見
  (3)提出期限
3.金融支援措置の拡充
4.その他

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)