大阪
No:120757
~財産評価基本通達に精通した実務家ならではの視点で詳細解説~
不動産鑑定士 鎌倉靖二
開催日 | 2018/08/21(火) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~13:00 | 受講料 |
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講師 | 不動産鑑定士 鎌倉靖二 | 担当事務局 |
関西総局 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル5F) |
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講師紹介 | みらい総合鑑定株式会社 代表取締役。福岡市生まれ。修猷館高校、明治大学政経学部卒業後、大和ハウス工業株式会社を経て、相続・同族会社専門の不動産鑑定事務所として2010年創業。「会計士・税理士先生の業務負担軽減と申告時の安心」「相続人の方々のための節税」を業務2本柱としており、ホームページ経由で相続人からの相談も多い。税理士会等でのセミナー研修、講演多数。現在、日本全国の税理士事務所、会計事務所向けに広大地案件をはじめ相続・贈与における土地評価のサポートを行っており、同族会社間取引時の鑑定評価を多数行う他、財産評価基本通達の規定では時価よりも高く算出されてしまう無道路地や広大地案件や特殊な土地評価のサポート実務のために、関東近県のみならず、九州から北海道まで東奔西走の日々を送っている。 | |||
セミナー内容 | Ⅰ 改訂された財産評価基本通達の規定の影響 1.20-2 2.21-2 Ⅱ なぜ「地積規模の大きな宅地の評価」の規定があるのか Ⅲ 評価明細書の確認 Ⅳ 適用要件6つのポイント 1.面積 2.地区区分 3.市街地化調整区域 4.工業専用地域 5.容積率 6.大規模工場用地 Ⅴ 適用要件確認時の留意点 1.適用可能な地目とは 2.地区区分が2つにまたがる土地の場合 3.工業専用地域と其れ以外の用途地域にまたがる土地の場合 4.容積率が異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判断 5.規模格差補正率とその他の減価要因補正率との関係 6.倍率地域にある土地は要注意 7.評価単位は固定資産税評価額の課税地目に惑わされないこと 8.「実際の面積」を把握するために測量は必要か 9.賃貸マンション、分譲マンションの敷地 10.市街化調整区域内の土地は役所調査がすべて Ⅵ 判定のフローチャートの使い方 Ⅶ 申告時の留意点 |
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セミナー備考 | ※研修内容は一部変更になる場合がございます。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
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