岡山
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No:121116
相続税申告で中心となる土地・建物等をめぐる税務上の留意点を総合点検
◆個別通達等の解説と質疑事例◆
~相続税の申告業務を行う上で必要な知識を習得する!~
税理士 鬼塚太美
開催日 | 2018/10/25(木) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 鬼塚太美 | 担当事務局 |
中国支局 広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F) |
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講師紹介 | 国税庁課税部審理室課長補佐(相続・譲渡)、東京国税局課税第一部資産評価官、国税不服審判所総括国税審判官、東京国税不服審判所部長審判官、熊本国税不服審判所長等を経て、平成24年3月退官、税理士。税理士懇話会 顧問。 | |||
セミナー内容 | ★土地の貸借に係る贈与税および相続税の課税関係は ★貸借している土地の評価に関する通達と事例を多数解説 ★相続した土地・建物に係る譲渡所得等の取扱い 相続税においては、平成27年から非課税枠の基礎控除が縮小し、日本社会の高齢化も相まって、税理士先生方の相続実務の重要性は益々高まっていると思われます。 しかしながら、相続税の申告実務は知識と経験が求められ、税法全般だけでなく関係通達や裁決などの理解を求められることも少なくありません。 そこで、当セミナーは、相続実務の中心となる土地建物等をめぐる税務について網羅的かつ効率的に解説し、各位の不足する部分を補うとともにスキルアップを図ります。 諸先生はもちろん、事務所職員の方にもこれまで以上のスキルアップを図れる内容となっておりますので、ぜひこの機会にご参加を賜りますよう、ご案内申し上げます。 ◆主な研修内容◆ Ⅰ貸借している土地をめぐる税務 〇使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて(昭48.11.1個別通達) 〇相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて (昭60.6.5個別通達) 質疑1 土地等の使用貸借に係る課税関係及び税務手続 質疑2 「借地権の使用貸借に係る確認書」を提出していない場合における借地権の価額 質疑3 借地権の帰属者-使用貸借通達の経過的取扱いの適用の有無 質疑4 使用貸借に係る土地の上に貸家がある場合に留意すべき3パターン 質疑5 貸家の所有者が無償で借り受けていた敷地を相続した後に死亡した場合のその敷地の評価 質疑6 家屋を低廉な家賃で貸付けている場合の贈与税の課税関係と貸家建付地評価の可否 質疑7 貸借中の土地を評価する場合に適用する3本の通達 Ⅱ小規模宅地等の特例 〇小規模宅地等の特例の適用対象宅地等 (措法69の4①) 〇平成26年1月15日付資産課税課情報第1号 質疑8 特定居住用宅地-区分所有建物の登記がされていない1棟の建物に被相続人の自宅と相続人の自宅がある 場合における居住継続要件 質疑9 特定居住用宅地等-区分所有建物の登記がされている二世帯住宅の場合 質疑10 貸付事業用宅地等-相続開始時点で空スペースがある貸駐車場 質疑11 貸付事業用宅地等-被相続人の貸宅地をその賃借人が相続して建物貸付業を継続する場合 質疑12 特定同族会社事業用宅地等-会社の資材置場として賃貸している土地 Ⅲ相続財産に係る所得税 質疑13 未分割遺産から生じる不動産所得の帰属 質疑14 未分割遺産の譲渡(代償分割か換価分割か) 質疑15 空き家特例-売買契約後に被相続人居住用家屋が取り壊される場合 質疑16 空き家特例-被相続人が特別養護老人ホームに入所していた場合 Ⅳ取得時効による相続財産の喪失 〇相続税の申告後に取得時効が援用された場合における更正の請求の可否 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)