大阪
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No:120270
平成30年度税制改正による大幅拡充に係る実務上の留意点
EY新日本有限責任監査法人
公認会計士・税理士 太田達也
開催日 | 2018/10/19(金) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 |
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士・税理士 太田達也 |
担当事務局 |
関西総局 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル5F) |
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講師紹介 | 慶応大学卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)を経て、昭和63年公認会計士第2次試験合格、平成4年公認会計士登録。現在、書籍の執筆、セミナーの講師として活躍中。 | |||
セミナー内容 | Ⅰ 平成30年度税制改正で創設された事業承継税制の特例措置(従来措置との比較) Ⅱ 事業承継税制の活用の仕組みとポイント・留意点 1.贈与税の納税猶予 2.相続税の納税猶予 Ⅲ 要件が緩和された内容 1.対象となる株式 2.対象者の拡大(複数の株主からの株式の移転) 3.雇用確保要件の実質撤廃 4.新たな減免制度の創設 5.相続時精算課税制度の適用範囲の拡大 Ⅳ 経営承継円滑化法の認定および税制措置を受けるための要件 1.会社の要件 2.先代経営者の要件 3.受贈者(後継者)の要件 4.担保提供要件 5.取得株数要件 Ⅴ 納税猶予の適用を受けるための手続 1.贈与税の納税猶予 2.相続税の納税猶予 Ⅵ 特定承継計画の作成・提出 1.計画の作成手続 2.計画書の記載内容 3.計画書の提出と事業承継のタイミング 4.認定経営革新等支援機関の関与 5.経営革新等支援機関のチェックポイント 6.経営革新等支援機関による所見 7.計画書の再提出が必要な場合 8.記載例 Ⅶ 実質上の留意点 Ⅷ 納税猶予の打切り理由 Ⅸ 資産保有型会社、資産運用会社の適用除外 1.資産保有型会社 2.資産運用型会社 3.納税猶予特例の対象となるケース Ⅹ 雇用確保要件を満たさなくなった場合の書類の提出 1.事実上の撤廃 2.雇用の維持ができなくなった理由の記載 3.認定経営革新等支援機関の指導および助言が必要となる場合 4.記載例 5.提出期限 Ⅺ 自主廃業や株式の売却を行う場合の減免措置 1.経営環境の変化を示す一定の要件 2.一定の経営悪化事由に該当するときの減免額 Ⅻ 納税が猶予される相続税などの計算方法と計算例 ⅩⅢ 納税が猶予される贈与税などの計算方法と計算例 ⅩⅣ 猶予税額の免除の事由 ⅩⅤ その他 |
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