大阪
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No:121321
実務留意点と事前対策を徹底解説
税理士 島添浩
開催日 | 2019/01/31(木) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 島添浩 | 担当事務局 |
関西総局 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル5F) |
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講師紹介 | 2006年アースタックス税理士法人を設立。現在、一般企業の税務顧問業務のほか、企業再編や事業承継対策などの経営コンサルティング業務にも従事し、さらに豊富な実務経験を活かした税法実務セミナーの講師や執筆も数多くこなしている。また、1998年より会計税務の専門学校(TAC)にて税理士講座やFP講座の消費税法、所得税法、相続税法の講師も務めており、実務に役立つ実践的な講義を行っている。 | |||
セミナー内容 | ◆軽減税率制度への対応方法 •軽減税率対象品目の具体的内容 •軽減税率制度導入に伴う消費税の計算方法と事前対策(システム変更等) ◆消費税率10%引上げに伴う実務ポイント •消費税率10%引上げに伴う経過措置規定(指定日は平成31年4月1日) •事前対応が必要な経過措置とは? •今後、締結する請負契約書や賃貸契約書の記載方法の留意点 ◆インボイス制度の実務留意点 •インボイス制度の具体的内容 •インボイス制度導入に伴う実務上の留意点と経過措置 <研修内容> Ⅰ 軽減税率制度 1.軽減税率制度の概要 2.軽減税率の対象となる取引 (1)飲食料品の対象範囲及びその留意点 (2) 定期購読契約の新聞等の対象範囲及びその留意点 3.軽減税率が導入された場合の消費税の計算方法 (1)軽減税率制度導入後の消費税の計算方法 (2)消費税の計算における経過措置規定(中小事業者に限定) 4.施行日までに対応すべき論点 (1)各システムの変更事項 (2)請求書等の記載方法 (3)価格の表示方法 (4)軽減税率対策補助金制度 Ⅱ 消費税率10%引上げに伴う経過措置 1.消費税率引上げに伴う経過措置規定の概要 (1)指定日前までに対応しなければならない経過措置 (2)施行日前までに対応しなければならない経過措置 (3)施行日後に対応しなければならない経過措置 2.工事の請負等に関する経過措置規定及びその留意点 (1)規定の内容 (2)契約書等の記載方法 3.資産の貸付けに関する経過措置規定及びその留意点 (1)規定の内容 (2)契約書等の記載方法 4.その他の経過措置規定の留意点 Ⅲ インボイス制度 1.インボイス制度の概要 (1)規定の内容 (2)登録事業者の手続き 2.請求書等の記載方法 (1)適格請求書等の記載内容 (2)区分記載請求書等の記載内容 (3)施行日までの請求書等の記載内容 3.インボイス制度導入後の消費税の計算 (1)仕入税額控除の計算方法 (2)経過措置規定 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)