東京
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No:901170
課税になるのか、ならないのか。 なるとしたらいくらか? こんなに面白い源泉税の世界! 忘れるとコワーイ源泉税の話
PART1 税理士 菅井聡
PART2 税理士 伊東博之
開催日 | 2019/02/27(水) ~2019/03/20(水) | 注意事項 | 研修時間:11時間(2日間セミナー) 無料クーポンをご利用の場合「2枚」必要です。当日は電卓をお持ちください。 2/27 PART1「基礎編」、3/20 PART2「実務編」の個別の受講も可能です。詳細は下記の関連セミナー欄をご覧下さい。 |
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開催時間 | 10:00~17:00(質疑応答を含む) | 受講料 |
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講師 |
PART1 税理士 菅井聡 PART2 税理士 伊東博之 |
担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 菅井聡氏 平成3年 大原簿記学校税理士科勤務、7年 税理士事務所勤務、10年 税理士登録、11年 税理士事務所開業《著書》「 図解Q&A 金融商品税金ガイド」(近代セールス社) 伊東博之氏 熊本県出身、東京国税局採用、国税庁法人税課源泉所得税審理係長、国税庁法人税課課長補佐、東京国税局調査第一部特別国税調査官、調査第二部統括国税調査官、東京国税不服審判所管理課長、東京国税局総務部次長、麻布税務署長を歴任後退官。源泉所得税に関しては国税庁にて審理を担当し通達等の発遣を行なう。現在、伊東博之税理士事務所所長として、大手企業のコンサルタントを行なっている。 |
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セミナー内容 | 源泉所得税の基礎講座 PART1 基礎編 2月27日(水) ★ 会社で頻繁に出てくる誤りやすい項目を基礎から解説 ★ 税の負担者ではない源泉徴収義務者を納税者として納税義務を負わせる源泉徴収制度。処理に誤りがみつかると金額的にも大きくなりがち。間違えのない事前の知識が必要 ★ 源泉所得税の知識は経理担当者が知っておかなければならない所得税の基本 ★ どこの会社にもある「福利厚生」。必ず源泉徴収が絡んでくる Ⅰ 源泉徴収の基本 1.源泉徴収義務者 2.徴収時期 3.納税地 4.納期限 Ⅱ 給与所得の源泉徴収 1.給与所得の範囲は広い 2.非課税 ⑴通勤手当等 ⑵出張旅費等 ⑶結婚祝金等、見舞金等 3.現物給与 ⑴食事の支給 ⑵制服等 ⑶創業記念品等 ⑷永年勤続記念品等 ⑸レクリエーション費用 ⑹社員旅行 ⑺社宅 ⑻金銭の低利貸付等 4.給与所得の源泉徴収の際の所得控除の注意点 ⑴給与所得者の扶養控除等申告書 ⑵給与所得者の保険料控除申告書 ⑶給与所得者の配偶者控除等申告書 5.源泉徴収税額表の使い方 ⑴源泉徴収税額表の種類及び使用する欄 ・給与の計算期間の中途で就職または退職した 場合に日額表を使う例 ⑵源泉徴収税額の求め方 6.年末調整のポイントと事後処理 ⑴年末調整の計算の流れ ⑵年末調整の対象者と年末調整を行う時期 ⑶年末調整の計算のポイント ⑷年末調整の精算 ⑸源泉徴収と会計処理 7.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) ⑴年末調整による控除 ⑵転職、転勤の場合 ①転職先で住宅ローン控除を受ける場合 ②転勤等で居住しなくなった場合 8.源泉徴収票・給与支払報告書 ⑴源泉徴収票 ①源泉徴収票のポイント ②源泉徴収票の本人への交付、法定調書の税務 署への提出(所得税) ⑵住民税と給与支払報告書 ①徴収方法とスケジュール ②中途採用、退職時の住民税の手続き 9.源泉徴収実務の年間スケジュール Ⅲ 報酬・料金等の源泉徴収 1.源泉徴収の対象となる報酬・料金等と源泉徴収税額 ⑴源泉徴収義務者 ⑵留意点 2.報酬・料金等の支払調書 ⑴提出義務 Ⅳ 法定調書とは何か 1.法定調書とは何か 2.不動産の使用料等の支払調書 3.不動産の譲受けの対価の支払調書 4.不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 5.法定調書合計表 6.配当の支払調書 7.留意点 Ⅴ 退職時の源泉徴収 1.退職金の源泉徴収 ⑴通常(生前)退職の場合 ⑵死亡退職の場合 2.給与の源泉徴収 ⑴通常(生前)退職の場合 ⑵死亡退職の場合 源泉所得税の実務ポイント PART2 実務編 3月20日(水) ★ 税務における「日当」、「福利厚生」、「課税されない現物給与」の概念。社員に与えた利益はそもそも「福利厚生」か否か ★ 会社が役員、使用人にあたえる経済的利益(食事の支給、商品の値引販売、住宅、記念品、旅費、通勤費、研修費、社員親睦会、慰安旅行など)は税務上常に問題になる ★ 打切支給の退職金が賞与とされる場合とは、特定役員退職手当等の注意点 Ⅰ 税制改正等の概要 1. 平成30年度税制改正 2. 平成29年度以前改正事項(平成30年以後施行) Ⅱ 給与所得の源泉徴収 1. 源泉徴収制度の概要 2. 給与所得に対する源泉徴収 3. 給与所得に対する課税と給与所得の範囲 4. 給与所得(雇用)と事業所得(請負)との境界 5. 給与所得者の特定支出控除 Ⅲ 特殊な給与の取扱い 1. 旅費の支給 2. 通勤手当の支給 3. 宿日直料の支給 4. 夜間勤務者の食事代の支給 5. 交際費等の支給 6. 冠婚葬祭にかかる支給 7. 労働基準法による補償金等の支給 8. 学資金の支給 9. 在勤手当の支給 10. 発明報償金等の支給 11. 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の負担 Ⅳ 現物給与の取扱い 1. 現物給与評価の原則 2. 課税されない現物給与 3. 現物給与の課税上の取扱い ① 有価証券の支給 ② 通勤定期乗車券等の支給 ③ 食事の提供 ④ 制服、見回品の支給 ⑤ 永年勤続者の記念品の支給 ⑥ 創業記念品等の支給 ⑦ 値引販売 ⑧ 金銭の無利息貸付け等 ⑨ 技術等習得・資格等取得のための出席費用等の支給 ⑩ レクリエーション費用の負担 ⑪ 生命保険料、損害保険料等の負担 ⑫ 会社役員賠償責任保険料の負担 ⑬ 損害賠償金等の負担 ⑭ 各種団体の入会金等の負担 ⑮ 社宅等の貸与 ⑯ カフェテリアプランによる経済的利益 ⑰ 譲渡制限付株式の交付による経済的利益 ⑱ ストック・オプションの権利行使益 ⑲ 出向・転籍の場合の取扱い ⑳ ホームリーブ費用の課税関係 Ⅴ 退職所得の源泉徴収 1. 役員の分掌変更により支給された一時金の取扱い 2. 特殊な場合の勤続年数等の計算 Ⅵ 報酬・料金等の源泉徴収 1. 二段階税率の適用 2. グロスアップの方法 |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込み日が前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。 ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
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(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)