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No:121797

【税務通信テキスト講座】

3時間でマスターする 消費税の適用税率と税率引上げに伴う経過措置のすべて

税理士 佐々木みちよ

開催日 2019/05/14(火) 注意事項 研修時間:3時間
開催時間 13:30~16:30 ※受付13:00~ 受講料

税込価格 ¥ 12,960 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員・読者・一般 一律12,960円(テキスト、消費税を含む)

講師 税理士 佐々木みちよ 担当事務局 本社
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング
講師紹介 あいわ税理士法人 ナレッジ室 室長 
千葉大学教育学部卒。大学卒業後、個人会計事務所勤務を経て、平成14年藍和共同事務所(現あいわ税理士法人)入所。法人及び個人全般の税務コンサルティング業務に従事するほか、各種セミナー講師や税務専門誌への寄稿、書籍の執筆も数多く手掛ける。
【著書】
「新しい消費税完全マスター」「即戦力への最短ルート 消費税ナビ」「速報版!! 平成31年度税制改正マップ」(いずれも共著 税務研究会出版局)その他税務専門誌への寄稿など多数。
セミナー内容 消費税率が2019年10月1日に8%から10%に引き上げられます。「資産の譲渡等が行われた時」が2019年10月1日以後であれば原則として新税率が適用されますが、一定の要件を満たす取引には旧税率8%が適用される経過措置が設けられています。
消費税率が5%から8%に引き上げられた際には、適用税率の判定に関して大きな混乱が見られました。適用税率を誤ると、結果として値引販売することになってしまったり、信用の失墜といった事態につながりかねません。2019年10月1日からは軽減税率(8%)も導入されることから、軽減税率の8%と、経過措置の適用による旧税率の8%を明確に区分する必要があり、前回にも増して適用税率の判定ルールを確実にマスターすることが重要になります。
このセミナーでは、適用税率の原則的な考え方や経過措置の内容、実務上の留意点のすべてを解説します。なお、教材には、講師オリジナル解説資料に加え、「週刊 税務通信」掲載の「消費税率引上げ対策ポイント総チェック」をはじめとした記事・解説を使用します。

Ⅰ 税率引上げのスケジュール
Ⅱ 適用税率の原則的な考え方
 ①「 資産の譲渡等が行われた時」の税率が適用される場合
 ②「 資産の譲渡等が行われた時」の考え方
  ・資産の譲渡の場合
  ・資産の貸付けの場合
  ・役務の提供の場合
 ③ ケーススタディ
  ・施行日(2019年10月1日)前に売買契約した商品が施行日以後に引き渡された場合
  ・施行日前に予約を受けて施行日以後に役務の提供を行う場合
  ・前受金・中間金を収受した場合
  ・決算締切日と適用税率との関係
  ・事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い
  ・8%の税込価格を据え置いた場合
  ・引渡しが遅延した場合
  ・適用税率を誤った場合
Ⅲ 税率引上げに伴う経過措置
 ① 経過措置の概要
 ② 経過措置の適用は事業者の任意か
 ③ 指定日とは
 ④ 経過措置の具体的内容
  ・工事の請負等に関する経過措置
  ・資産の貸付けに関する経過措置
  ・工事進行基準を適用する場合の経過措置
  ・旅客運賃等に関する経過措置
  ・電気料金等に関する経過措置
  ・売上返還・仕入返還に関する経過措置
  ・貸倒れに関する経過措置
  ・予約販売に関する経過措置
  ・特定新聞に関する経過措置
  ・通信販売に関する経過措置 等
 ⑤ 経過措置の通知義務
 ⑥ 軽減税率と経過措置の関係
Ⅳ 区分記載請求書等の記載方法
 ① 経過措置適用取引がない場合
 ② 経過措置適用取引がある場合
セミナー備考 ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。
・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込み日が前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。
・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。
レコメンド

★ 適用税率の基本的な考え方をつかむ
★ 経過措置判定上の留意点がわかる
★ 前回税率引上げ時の消費税実務を経験していない方に最適!

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)