名古屋
★
No:121832
事業承継税制の制度の内容と制度・手続き上の留意点をわかりやすく解説
税理士 青木治雄
開催日 | 2019/06/18(火) | 注意事項 | ||
---|---|---|---|---|
開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
|
|
講師 | 税理士 青木治雄 | 担当事務局 |
中部支局 名古屋市中区栄3-1-1(広小路本町ビルディング) |
|
講師紹介 | 上場証券会社勤務を経て、平成10年公認会計士辻会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)に入所。平成13年税理士登録。事業承継法人部 統括部長として上場会社や多くの大手・中堅企業の会計・税務・経営指導の業務に従事するほか、資産税、相続・事業承継対策コンサルティング業務にも従事。平成25年12月 青木会計事務所を開設し、現在に至る。 主な著書:「事業承継対策ガイドブック」(共著・ぎょうせい)、「税制改正Q&A」(共著・ビジネス教育出版社)、「法人成りの活用と留意点」(共著・税務研究会出版局) |
|||
セミナー内容 | Ⅰ 制度の概要 ・贈与税の納税猶予制度の概要 ・相続税の納税猶予制度の概要 ・贈与税、相続税の納税猶予額の計算 Ⅱ 特例措置と一般措置の比較 ・対象株数 ・納税猶予割合 ・対象者の範囲 ・雇用確保要件 ・相続時精算課税の適用拡大 等 Ⅲ 納税猶予制度の適用の要件 ・会社の要件 ・先代経営者の要件 ・後継者の要件 等 Ⅳ 手続き ・特例承継計画の記載内容 ・特例承継計画の変更手続き ・認定申請の記載内容 ・担保提供に関する手続き ・5年以内の手続き ・5年経過後の手続き Ⅴ 納税猶予の免除と打切り ・納税猶予の免除の事由 ・納税猶予の打切り事由 ・納税猶予の免除の際の手続き Ⅵ 納税猶予の打切りの税額計算 ・打切りの本税額 ・打切りの利子税額 Ⅶ 納税猶予の減免制度 ・適用のある経営環境の要件 ・減免される税額の計算 Ⅷ 相続時精算課税制度の適用 ・暦年贈与制度と相続時精算課税制度の適用の違いによる打切り額の比較 Ⅸ 資産保有型会社等 ・資産保有型会社とは ・資産運用型会社とは ・資産運用型会社等で適用を受ける場合 Ⅹ 民法特例の除外・固定合意 Ⅺ 事業承継に関する税制改正 |
|||
セミナー備考 | ◆受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・振込用紙をお送りします。 受講票はお申込みいただいた際に記載の(または登録のある)メールアドレスへお送りいたします。 ◆受講料は、開催日前日までのご送金をお願いします。 ◆キャンセルにつきましては、開催日の前営業日15時までにご連絡をいただいた場合に限り、振込手数料を差し引いてご返金いたします。(代理の方のご出席もお受けいたします) 当日欠席された場合は、ご返金は致しかねますので予めご了承ください。 ※詳細につきましては、お手数ですがお問合せください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)