東京
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No:121862
個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設
民法改正に伴う配偶者居住権の創設・特別寄与料の取扱いを解説
税理士 与良秀雄
開催日 | 2019/07/22(月) | 注意事項 | 研修時間:5時間30分 ※受付9:30~ |
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開催時間 | 10:00~17:00(質疑応答を含む) | 受講料 |
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講師 | 税理士 与良秀雄 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 国税庁資産課税課課長補佐、川越税務署副署長、日立税務署署長、関東信越国税局課税第一部次長、関東信越国税局徴収部部長を歴任し、平成28年に退官。現在、税理士、千葉商科大学客員教授(会計ファイナンス科)として活躍。 主な著書に、「所得税基本通達逐条解説」「租税特別措置法通達(譲渡所得、山林所得関係)逐条解説」、「土地収用法・都市計画法と税務」、「問答式株式譲渡益課税のすべて」、「やさしい譲渡所得」(以上、大蔵財務協会)、「非上場株式の評価と活用の留意点 Q&A」(税務研究会)などがある。 |
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セミナー内容 | Ⅰ 相続税・贈与税の事業承継税制 1.個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設(あらまし) 2.個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の適用に当たっての留意点 3.非上場株式等に係る納税猶予制度(特例措置) (1)非上場株式等に係る特例措置が創設されてから1年を経過したところでの制度の活用に当たっての参考となる事項 ①非上場株式等の集約・分散 ②非上場株式等の評価 ③納税猶予制度の取扱い 等 (2)個人の事業用資産と非上場株式等の納税猶予制度の対比 Ⅱ 小規模宅地等の特例 1.平成30・31年度改正のあらまし 2.最近の小規模宅地等の特例を巡る疑問とその取扱い 3.小規模宅地等の特例と事業承継税制 Ⅲ 民法改正に伴う措置 1.配偶者居住権の創設 (1)配偶者居住権等の評価 (2)配偶者居住権を巡る課税関係 2.特別寄与料に係る課税 Ⅳ その他 |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込みが前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)