東京
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No:121505
取引、会計・税務処理など実務への影響を確認・整理!
※9月17日(火)にも横浜で、追加講演を開催いたします。下記の関連セミナー欄をご覧下さい。
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士・税理士 太田達也
開催日 | 2019/07/26(金) | 注意事項 | 研修時間:5時間30分 ※9/17にも横浜で、同セミナーを開催いたします。詳細は下記の関連セミナー欄をご覧下さい。 |
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開催時間 | 10:00~17:00(質疑応答を含む)※受付9:30~ | 受講料 |
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講師 | EY新日本有限責任監査法人 公認会計士・税理士 太田達也 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 慶応大学経済学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)を経て、太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所。平成4年公認会計士登録。現在、EY新日本有限責任監査法人において、会計・税務・法律など幅広い分野の助言・指導を行っている。 著書に、「決算・税務申告対策の手引」、「固定資産の税務・会計」完全解説、「解散・清算の実務」完全解説、「純資産の部」完全解説、「リース取引の会計と税務」完全解説(以上、税務研究会)など多数。 |
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セミナー内容 | ☆ 会計処理のすみずみまで広く関わる「収益認識に関する会計基準」! ☆ 収益認識にあたって適用される「5つのステップ」とは! ☆ 平成30年度税制改正による税制対応は(法人税、消費税、会計との差異は)! ☆ 法人税基本通達の内容に基づいた具体的な検討・準備は! ☆ 現状の実務、会計システムの見直しを再確認、税務の取扱いとの関係を整理! Ⅰ 企業会計原則の考え方 (1) 実現主義の考え方 (2) 特殊な販売取引 Ⅱ 工事契約会計基準の取扱い Ⅲ ソフトウェア取引の取扱い Ⅳ 「収益認識に関する会計基準」の基本的内容 Ⅴ 適用上の5つのステップ (1) 顧客との契約の識別 ① 契約の識別 ② 契約の結合 ③ 契約の変更 (2) 契約における履行義務の識別 ① 履行義務の識別 ② 財またはサービスが別個のものであるか否かの識別 (3) 取引価格の算定 ① 取引価格の算定 ② 変動対価 ③ 重要な金融要素が含まれている場合の取扱い ④ 顧客に支払われる対価の取扱い ⑤ 現金以外の対価 (4) 取引価格の契約における履行義務への配分 ① 独立販売価格に基づく配分 ② 独立販売価格の見積方法 ③ 値引きの配分 (5) 履行義務の充足時における収益の認識 ① 履行義務の充足 ② 支配の概念 ③ 一定の期間にわたり充足される履行義務 ④ 一時点で充足される履行義務 Ⅵ 棚卸資産の販売取引 (1) 収益の計上の基準 (2) 機械装置の据付工事 (3) ソフトウェア販売のインストール (4) 契約の変更 (5) ポイント、値引き (6) 返品権付取引 (7) 商品券等 (8) 買戻契約 (9) 有償支給取引 (10) 税務との関係 Ⅶ 工事進行基準 (1) 一定の期間にわたり充足される履行義務とされる要件 (2) 契約の変更 (3) 税務との関係 Ⅷ 役務の提供 (1) 一定の期間にわたり充足される履行義務とされる要件 (2) 契約の変更 Ⅸ 平成30年度税制改正による税制対応 (法人税基本通達の詳説を含む) (1) 収益の計上額 (2) 会計処理と法人税の取扱いに差異が生じるケース (3) 収益の計上単位 (4) 収益の計上時期 (5) 消費税の取扱い (6) 長期割賦販売等に係る延払基準の廃止と経過措置の内容 (7) 返品調整引当金の廃止と経過措置の内容 Ⅹ ライセンス契約 (1) 一定の期間にわたり充足される履行義務とされる要件 (2) フランチャイズ権 (3) 知的財産権 Ⅺ 入会金、加入手数料 Ⅻ 業種別の論点 XIII 適用時期 XIV その他 |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込みが前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。 ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)