名古屋

  • 資産税関係

No:122028

改正相続法対応

実務事例から学ぶ

税理士が押さえておくべき「相続実務における法務上の留意点」

~顧問先からの相続の相談に、税理士としてどう対応すべきか? 相続法務の専門家(弁護士)が基礎から丁寧に解説‼~

弁護士・税理士 米倉裕樹

開催日 2019/08/21(水) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 36,720 (税抜価格 ¥ 0)

一般 36,720円[会員33,480円]
(テキスト、昼食代、消費税含む)

講師 弁護士・税理士 米倉裕樹 担当事務局 中部支局
名古屋市中区栄3-1-1(広小路本町ビルディング)
講師紹介 ●著書
「Doing Business in Japan」(53版改訂版以降、執筆担当Consumption Tax(消費税)共著、LexisNexis社、2013年~)、「そこが危ない!消費増税をめぐる契約実務Q&A」(清文社2013年出版)、「税理士が実際に悩んだ相続問題の法務と税務」(清文社2014年出版)、「養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント」(Profession Journal、2015年6月11日~全27回)、「弁護士と税理士の相互質疑応答集」(清文社2017年、編者・共著)、「税理士のためのリスクを回避する顧問契約・委託契約Q&A」全12回(Profession Journal、2017年8月31日~全12回)、「相続税税務調査指摘事項対応マニュアル」(清文社2018年出版・編者)
●講演
「経営者のための経営承継セミナー(経営承継に関するリスクコントロール)」、「税理士がクライアントから訴えられる時~裁判例から学ぶ税理士の善管注意義務違反~」、「相続税申告前後に留意すべき相続法・税法のポイント」など、多数
セミナー内容 【解説事例(一部)】
セミナー前までに事前にご検討いただくと更に効果的です。事例によっては改正相続法により結論等が異なる場合もありますのでその場合も含めてご検討ください。

事例 遺産分割協議での留意点
【質問】
 相続の現場で、遺産分割協議が終了し、遺産分割協議書に実印を押印済みですが、相続人の一人が信用できない人であるらしく、この先、「私はだまされて印をついたので、この協議書は無効である」と言い出しかねない状況だということです。この場合、どのようにするのが一番良い方法でしょうか。

事例 不動産の処分と登記①
【質問】
 この度、私の兄が亡くなり、兄の妻と兄の子(1人)が相続人ですが、兄はA不動産を私に遺贈するとの遺言書を残していました。ところが、兄の妻と兄の子が遺言を無視して法定相続分による相続登記を経た上で、勝手に第三者にA不動産を売却してしまい、既に移転登記を済ませてしまっています。このような場合、私は何の保護も受けられないのでしょうか?

事例 不動産の処分と登記②
【質問】
 父の遺言にはA不動産を私に遺贈するとの記載がありますが兄が勝手にA不動産を第三者に売却してしまう可能性がありますが、大丈夫でしょうか?なお、相続人は兄と私の2人だけで遺言では遺言執行者が指定されています。

事例 財産の使い込みに対する事前対策
【質問】
 兄が父の財産を管理していますが、兄が管理状況等をまったく教えてくれません。また、兄は父のお金を使い込むなど良からぬことをしているようです。調べる方法はありますか?また、最悪の状況に備え、今からどのような対策をとっておけばいいでしょうか?

事例 財産の使い込みに対する解決策
【質問】
 父が亡くなり遺産分割協議がなされるまでに誰かが父のキャッシュカードを使って父名義の銀行口座から1000万円を引き出していることが分かりました。相続人は母、兄、私の3名ですが、父が亡くなる前から兄には不審な行動が見られたことから、私は兄が勝手に引き出したと思っています。このような場合、どのようにすれば公平な遺産分割ができるでしょうか?なお、遺産としては、別口座での父名義の預金4000万円があり、兄は生前、父から1500万円の贈与を受けています。

事例 遺留分を巡る諸問題
【質問】
 私には、長男A、次男Bがいるのですが、私の死後、次男Bには私の遺産を相続させたくないと思っています(夫は既に他界しています)。遺言で長男Aのみに相続させ、次男Bには何ら相続させないとしても、遺留分という制度によってそれもできないと聞いたことがあります。何かいい方法はありませんか?

事例 配偶者居住権
【質問】
1 現在、夫と一緒に一軒家に住んでいるのですが、夫が亡くなった後、配偶者居住権という制度により住み続けることができるようになると聞きました。建物の名義は夫2分の1、長男2分の1の共有となっていますが、このような場合でも大丈夫ですか?
2 上記1で建物の名義が夫2分の1、私2分の1の共有となっている場合はどうですか?
3 土地・建物が夫所有で、遺産分割で私が配偶者居住権を取得し、土地・建物を長男が取得したとします。そのような場合、将来、長男が建物を第三者に売却したとしても私は建物に住み続けることができますか?長男が土地を第三者に売却した場合はどうでしょうか?

事例 遺言がある場合の遺産分割と遺留分
【質問】
 自筆証書遺言がありました。相続人は妻と長男、長女の計3名です。
遺産の価額は合計5.2億です。遺言で指定している財産総額は2.1億、指定のない財産総額は3.1億です。
 遺言の内容は
 ・ 妻へ 現金1億円 相続させる ・ 長男へ 自宅不動産1億 相続させる ・ 長女へ 貸家1000万円 相続させる
 というもので遺言に指定のない収益物件は3棟(A棟1.5億、B棟8000万、C棟8000万)。
 遺言に指定があるものは遺言通り相続します。その前提で、長女にいくら相続させれば法定相続分もしくは遺留分を満たすのでしょうか?
 遺言に指定のない財産3.1億を法定相続分で分ける。
 計3.1億円×長女1/4=7800万なのでB棟かC棟でこの部分の法定相続分はみたす。
 また、遺言で指定済みの財産2.1億円に対して、遺留分1/8の2600万円相当(2.1億×1/8)には遺言で1000万円しか指定がないので不足1600万円を渡す必要がある。
 このような考え方で良いのでしょうか。
セミナー備考 ◆受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・振込用紙をお送りします。
 受講票はお申込みいただいた際に記載の(または登録のある)メールアドレスへお送りいたします。

◆受講料は、開催日前日までのご送金をお願いします。

◆キャンセルにつきましては、開催日の前営業日15時までにご連絡をいただいた場合に限り、振込手数料を差し引いてご返金いたします。(代理の方のご出席もお受けいたします)
当日欠席された場合は、ご返金は致しかねますので予めご了承ください。


※詳細につきましては、お手数ですがお問合せください。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)