東京

  • 税務一般・その他税法

No:122206

付加価値額(報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料、単年度損益)の実務で気を付けなければならないポイント

実務で迷う「付加価値額」の勘どころ

外形標準課税の申告実務ポイント

税理士 多田雄司

開催日 2019/11/22(金) 注意事項 研修時間:5時間30分
開催時間 10:00~17:00(質疑応答を含む)※受付9:30~ 受講料

税込価格 ¥ 39,500 (税抜価格 ¥ 0)

一般 39,500円[ 会員 36,200円](テキスト、書籍代、昼食代、消費税を含む)

講師 税理士 多田雄司 担当事務局 本社
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング
講師紹介 1972年慶応義塾大学経済学部卒業。77年税理士試験合格。79年税理士事務所開業。現在、東京税理士会会員相談室委員(法人税担当)。日本税務会計学会顧問。
[主著]「事例でわかる貸倒損失処理の実務」(共著、日本実業出版社、16年)、「法人税申告の実務全書」(共著、日本実業出版社、93年~)、「土地譲渡益重課制度」(中央経済社、95年)、「5%対応改正消費税」(税務経理協会、96年)、「仕入税額控除」(中央経済社、97年)、「詳解 法人税改革の要点」(98年)、「検証 外形標準課税」(2000年)(弊会出版局)、「外形標準課税の申告実務ガイド」(弊会出版局、04年)、「詳解 2018年版 国際税務」(清文社、18年共著)、「詳解 消費税軽減税率とインボイス方式の理論と実務」(日本実業出版社、19年)
セミナー内容 Ⅰ 法人事業税の概要
Ⅱ 法人事業税の納税義務者
Ⅲ 付加価値割
 1.付加価値額
 2.報酬給与額
  (1)報酬給与額を計上する事業年度 
  (2)損金不算入の役員給与 
  (3)報酬給与額に含まれないもの 
  (4)消費税、地方消費税が含まれている場合 
  (5)勘定科目との関係 
  (6)報酬給与額と請負契約に係る代金 
  (7)報酬給与額の考え方 
  (8)出向者、転籍者に対する給与 
  (9)引当金経理をした場合の報酬給与額 
  (10)掛金等に該当するもの(地令20の2の4①)
  (11)掛金等に該当しないもの(地令20の2の4②) 
  (12)労働者派遣、船員派遣に係る特例
 3.純支払利子
  (1)支払利子に含まれるもの(事業税取扱通知4の3の1)
  (2)受取利子に含まれるもの(事業税取扱通知4の3の2)
  (3)債権の取得差額に係る調整差益
  (4)割賦販売契約等の利息相当額
  (5)ファイナンス・リース取引に係るリース料
 4.純支払賃借料
  (1)支払賃借料  (2)受取賃借料(地法72の17③) (3)権利金等
  (4)倉庫における荷物の保管料  (5)共益費等の取扱い
 5.単年度損益
  (1)会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例
  (2)損金の額等に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例
  (3)単年度損益に係る内国法人の外国税額の損金の額等算入
 6.特定内国法人等の付加価値割の課税標準
 7.雇用安定控除
Ⅳ 資本割
 1.資本割の課税標準 
 2.持株会社の特例 
 3.その他の資本割の特例
Ⅴ 所得割
 1.所得割の課税標準
 2.国外において事業を行う特定内国法人の所得割の課税標準
Ⅵ 地方法人特別税
 (1)納税義務  (2)課税の対象  (3)課税標準(暫定措置法8) 
 (4)税額の計算(暫定措置法9)  (5)申告(暫定措置法11)
Ⅶ 法人事業税の標準税率等
 (1)外形対象法人の標準税率等 
 (2)2以上の都道府県に事務所等がある場合の事業税額の分類
Ⅷ 申告納付
Ⅸ 設例に基づく記入実務
セミナー備考 ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します
・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込みが前日までにできない場合は、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい
・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)