札幌

  • 法人税関係

No:122294

~減価償却の仕組み、誤りやすい項目、税務調査対応、判決・裁決事例など~

減価償却のハイレベルな実務対応ポイント

税理士 前原 真一

開催日 2019/12/19(木) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 34,100 (税抜価格 ¥ 31,000)

一般 34,100円[ 会員 29,700円 ]
(テキスト・昼食・消費税含む)

講師 税理士 前原 真一 担当事務局 北海道支局
札幌市中央区北1条西2丁目(経済センター内)
講師紹介 東京国税局直税部法人課税課技術長、課長補佐(審理・技術担当)、税務大学校教授(法規・審査担当)、国税不服審判官(国際課税担当)、町田税務署長等を経て、現在税理士。
【主な著書】「具体例でわかりやすい耐用年数表の仕組みと見方」(税務研究会)、「減価償却質疑応答集」「50音順耐用年数判定早見表」(大蔵財務協会)
セミナー内容 <ポイント>
★ 企業の税務担当者向け!昼間1日でマスターできる短期集中講座!
★ 減価償却の基礎を簡潔に説明したうえで、実務上の重要項目などを解説!
★ 裁判例・裁決例を用いながら解説するため、税務調査への対応法も把握できる!
★ テキストには新聞報道等で注目を集めた事例を収録!困ったときの虎の巻にも!
★ 減価償却の税務調査に精通した講師が解説!本に載らない実務を習得できる! 

 減価償却制度は、減価償却資産の取得費用を各事業年度に費用配分する重要な手続きです。この点、税務上は、法人税法をはじめとする関係法令通達において、減価償却資産の範囲、取得価額、償却方法とその選定方法及び償却限度額から耐用年数に至るまで詳細に規定されており、実務家が把握すべき項目は多岐に渡ります。
 これに加え、同制度は、近年の目覚ましい技術革新や経済活動の変化等に応じて、数次の見直しが行われています。このため、日々税務に携わっている実務家であっても理解が追いつかず、実務上の対応に苦慮するがゆえに、結果として税務調査等の場面で問題が生じるケースも少なくないようです。
 そこで本セミナーでは、主に減価償却資産に係る実務を担う方を対象に、税務当局で長年、減価償却制度を含めた法人税制の執行に携わった講師が、①減価償却の基本的な仕組みを簡潔に説明したうえで、実務上の重要項目や誤りやすい項目を解説します。②また、新聞報道等で注目を集めた裁決例・裁判例等を取り上げながら、より具体的な、より実務的な税務調査への対応ポイントも紹介します。③講義終了後には、講師への質問や確認も可能です。減価償却は費用が大きいゆえに、誤りがあると大きな問題になることもあります。事前確認のためにも、是非、この機会にご参加下さい。 

<主な研修内容> 
Ⅰ 減価償却資産の範囲 
Ⅱ 減価償却の取得価額
 土地及び建物を一括購入した場合の建物の取得価額につい
 ては、それが明らかでない場合には、購入代価等の総額を
 何らかの合理的な方法により土地及び建物に区分して、建
 物の取得価額を算出することが必要となる。 
Ⅲ 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
 ・店舗の防犯ビデオ装置を単体として考える
 ・判定する単位について(ドコモの判決)
 【事例】パチンコ器等が「使用可能期間が1年未満である」
 減価償却資産に該当するか否かで争われた事例 (東京地裁・納税者敗訴)
   ➡パチンコ器を店舗に設置してからいかほどの期間事業
   の用に供するかは、法人の経営判断であるとされた。 
Ⅳ 資本的支出と修繕費
 ・建物の取壊し費用   ・建物の調査費
 ・従前の素材と同じものではない素材を使用した修繕
 ・屋根の雨漏り防止工事 ・システムキッチン等の取替費用
 【事例】建物の外壁改修工事に使用された塗装材料が従前の
 素材と異なるため修繕費か否かで争われた事例
    (審判所・納税者の主張が認められた)
   ➡審判所は、使用された塗装材料が従前の素材と異なると
   しても、詳細に他の事実を認定し、修繕費であると判断した。 
Ⅴ 減価償却の方法
 ・営業権 
Ⅵ 償却限度額
 ・有姿除却(例として林道) 
Ⅶ 除却損失 
Ⅷ 耐用年数の判定及び短縮
 ・定期借地権と耐用年数
 ・取り壊しが決まっていれば、その時までの年数で償却が
 できるか、耐用年数の短縮は認められるか。
 ・耐用年数表にないものの耐用年数(金属造りの桟橋、と
 ん舎の耐用年数)
 ・自走式立体駐車場(構築物か建物か)
 ・建物の内部に作った別の施設(クリーンルーム、茶室)は建物か
 ・建物の判定でテントハウスは建物か
 ・ドーム型スポーツ場のドームは屋根か
 【事例】事業用借地権を設定した土地の上に建設する建物の
 耐用年数について(大阪国税局文書回答事例)
   ➡借地契約の契約期間が法定耐用年数より短いことは、
   法令上のいずれの耐用年数の短縮事由にも該当しないため、
   耐用年数の短縮の承認申請は認められないとされた。 
Ⅸ 特別償却
 ・取得と事業の用に供した時期の違い
 ・電子計算機とソフトウェアは一体か
 ・書類の添付がなかったら認められないのか
 ・条文の解釈で国内にあるのは何か
 【事例】耐用年数省令の別表第二に掲記されている「機械及
 び装置」の償却単位と別表第六の適用について争われた事例
 (津地裁・納税者敗訴)
   ➡ばい煙を公害の生ずるおそれのない状態で排出するため
   特に設けられた機械及び装置と認められるものについての
   み別表第六の適用があると解すべきであるとされた
 【事例】特別償却対象とした資産は機械及び装置ではなく器
 具及び備品だとして否認された事例(東京地裁・納税者敗訴)
   ➡資産が特別償却の対象となる機械及び装置か器具及び備
   品のいずれに該当するか判断するに当たって。 
Ⅹ 減価償却と租税回避
 ・映画フィルムのリース ・航空機のレバレッジドリース
 ・ヘリコプターのリース ・中古の船舶のリース
 ・LPS は法人か 
ⅩⅠ その他
セミナー備考 ※【電卓】・【筆記用具】等は各自必ずお持ちください。

・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・振込用紙をお送りします。
・受講票はお申込みいただいた際に記載の(または登録のある)
 メールアドレスへお送り致します。
・受講料は、開催日前日までのご送金をお願いします。
(銀行振込の場合、振込手数料はお客様負担となります。)
・キャンセルの場合は、開催日前営業日15時までにご連絡ください。
(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります。)
・代理の方のご出席もお受けいたします。
・当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)