横浜
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No:122265
~新様式の申告書・付表等の作成方法を記入実習を通じて重点解説~
税理士 小池敏範
開催日 | 2019/11/13(水) | 注意事項 | ※16:30から質疑応答予定 | |
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開催時間 | 10:00~17:00 | 受講料 |
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講師 | 税理士 小池敏範 | 担当事務局 |
神奈川支局 横浜市西区花咲町4-106(税理士会館2F) |
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講師紹介 | 小池税理士法人・代表。大手企業、中小企業の税務申告代理及び税務相談、経営指導にあたる一方で、法人税・消費税等に関するセミナー講師としても活躍中。 【著書】「主要勘定科目の法人税実務対策」「誤りやすい役員給与の法人税実務」「法人税・消費税の接点と相違点」「わかりやすい法人税」「誤りやすい消費税の実務」(税務研究会出版局)、「寄附金・会費・分担金・租税公課」「簡易課税制度」(中央経済社)他多数。 |
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セミナー内容 | 【1】軽減税率対象品目の範囲の再確認 (1)酒類及び外食を除く飲食料品の範囲の再確認と留意点 ① 食品表示法に規定する食品の範囲 ② 飲食料品の範囲から除かれる「酒類」の範囲とは ③ 飲食料品の譲渡から除かれる「外食」の範囲とは ④ 最新の誤りやすい判定事例の紹介 (2)飲食料品と飲食料品以外のもののセット販売 (3)定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の範囲 (4)課税仕入れをする側の軽減対象品目 【2】軽減税率制度の再確認と実務上の留意点 (1)区分記載請求書等保存方式の実務上の留意点 ① 帳簿、請求書等の追加記載事項 ② 請求書、レシート等の表示例 ③ 記載事項の追記等の実務上の留意点 ④ インボイス制度の法定記載事項も具備した先取りのシステム改修等 ⑤ 重要な国税庁の情報(Q&A等)の再確認 (2)売上税額の計算と仕入税額の計算等 ① 売上税額の原則計算と特例計算 ② 仕入税額の原則計算と特例計算 ③ 中小事業者の税額計算の特例 ④ 地方消費税額も含めた一連の税額計算の流れ 【3】税率アップに伴う経過措置の適用再確認 (1)施行日(2019年10月1日)に係る経過措置 旅客運賃等、公共料金等の経過措置の適用再確認 (2)施行日のほかに指定日(2019年4月1日)も絡む経過措置 工事の請負等、資産の貸付け、予約販売、通信販売の適用再確認 【4】税率アップ前後の取引に係る税率適用の総点検 (1)資産の譲渡等の時期の原則と特例 (2)控除時期の原則と特例 (3)個別事例 ① 施行日の締日が2019年10月途中の場合、② 売上側と仕入側とで引渡日の認識が異なる場合、 ③ 施行日をまたぐ期間の資産の賃貸借契約の場合、④ 経過措置の対象とならないメンテナンス等の役務提供、 ⑤ リース取引に係る税額控除、⑥ 経過措置適用を受けない雑誌等の年間購読料、⑦ 短期前払費用その他 【5】新様式の申告書、付表及び計算表の作成の仕方 (1) 旧税率取引を含む一般用申告の記入実習 ① 申告書第一表、申告書第二表、付表1-1、1-2、2-1、2-2 ② 上記申告書等の相互関係、転記を含めた記入プロセスの確認 ③ 最終的には申告書第一表の完成 (2)旧税率の課税売上げを含む簡易課税用申告の記入実習 ① 申告書第一表、申告書第二表、付表4-1、4-2、5-1、5-2 ② 上記申告書等の相互関係、転記を含めた記入プロセスの確認 ③ 最終的には申告書第一表の完成 (3)旧税率取引を含む中小事業者の一般用申告の記入実習 ① 申告書第一表、申告書第二表、付表1-1、1-2、2-1、2-2 ② 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔売上区分用〕 ③ 上記①、②の申告書等の相互関係、転記を含めた記入プロセスの確認 ④ 最終的には申告書第一表の完成 他 |
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セミナー備考 | ※ クーポンをご利用の方は、会員サイトよりお申込みください。 ※ 受付後、受講票(メール)・請求書・郵便振込用紙をお送りします。 ※ 受講料は開催日前日までにお振込み下さい。 お振込みが前日までにできない場合は、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい ※ 研修会当日は受講票を必ずご持参下さい。 ※ キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください。代理の方のご出席もお受けいたします。 当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)