東京
No:901277
基本を確認し、実務のレベルアップ、効率アップを目指す!
経理実務担当者のための
独学で勉強したけれどもよくわからない、いつも頭を悩ませていた項目についての説明がここに!
税理士 柴田知央
開催日 | 2019/12/10(火) ~2019/12/17(火) | 注意事項 | 研修時間:両日とも5時間30分 | |
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開催時間 | 両日とも10:00~17:00(質疑応答を含む)※受付9:30~ | 受講料 |
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講師 | 税理士 柴田知央 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 平成4年明治大学商学部卒。平成18年税理士登録。外資系税理士法人を経て、辻・本郷税理士法人において法人全般に関する会計税務の他、相続税や同族会社の事業承継対策などを担当。平成21年柴田知央税理士事務所設立、現在に至る。受講者の目線に立った丁寧な指導振りが好評。 | |||
セミナー内容 | PA RT 1 法人税 1 法人税のキホン (1)利益と所得の違いを理解しよう (2)所得はどのようにして計算するのか (3)益金と損金をおさえよう 2 経費に係る例外的な取扱い (1)短期の前払費用とは何か ①会計の考え方 ②法人税法の前払費用の取扱い (2)使用人に対する決算賞与 ①会計の考え方 ②法人税法の使用人に対する賞与の損金算入時期 ③支給額を通知日により損金算入するときの注意点 (3)消耗品と棚卸資産の関係 ①会計の考え方 ②法人税法の消耗品等の取扱い 3 固定資産と減価償却 (1)会計と税法の減価償却の考え方 ①会計の考え方 ②法人税法の減価償却の考え方 ③減価償却費(償却限度額)の計算方法 (2)固定資産の取得価額はいくらか ①固定資産の取得価額 ②取得価額に含めないことができる費用 (3)固定資産に計上する金額の基準は? ①少額の減価償却資産とはなにか ②一括償却資産とはなにか ③中小企業者の少額減価償却資産の特例 (4)法定耐用年数はどのように調べるのか (5)償却率をみてみよう (6)中古で取得した資産の耐用年数 (7)資本的支出と修繕費の違い (8)償却はいつから開始するか 4 繰延資産 (1)会計の繰延資産と税法の繰延資産 ①会計の繰延資産 ②法人税法固有の繰延資産 ③支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定 (2)繰延資産の償却の取扱い ①法人税法の償却期間 ②法人税法固有の繰延資産の償却限度額 5 交際費を理解しよう (1)法人税の交際費等とは ①なぜ、交際費が問題となるか ②税法の交際費等とは ③税法の交際費等から除かれる費用 (2)5,000円以下の飲食費等の要件 ①5,000円以下の飲食費等の取扱い ②書類に記載しなければならない事項 (3)交際費とその他の費用の区分 ①福利厚生費と交際費の区分 ②広告宣伝費と交際費の区分 ③会議費と交際費の区分 ④会費等と交際費の区分 (4)交際費は補助科目で管理しよう ①損金とならない金額 6 貸倒損失 (1)貸倒損失はどのように判断するのか ①貸倒損失が損金となるための条件 ②貸倒損失と経理要件 7 法人税の申告 (1)確定申告をおさえよう (2)中間申告をおさえよう PA RT 2 消費税 1 消費税のキホンをみてみよう (1)消費税は誰に払う? (2)消費税の経理処理を確認しよう 2 ここがポイント-消費税の取引区分 (1)消費税の対象となる取引 (2)まず、4つの要件をおさえよう (3)この取引は課税、非課税? ・利息と配当の違いは? ・非課税となる地代は? ・住宅の家賃はすべて非課税? ・郵便局で買った切手は非課税? (4)消費税は誰が負担するの? (5)軽減税率の対象となるもの 【演習】取引区分を判定してみよう 3 控除する消費税をみてみよう (1)控除する消費税にはどのようなものがあるか (2)これって消費税対象? (3)区分記載請求書等保存方式ってなに? 【演習】消費税の対象となる取引に該当するかどうか判定してみよう (4)輸入したときにも消費税がかかる (5)会社が払った消費税が全部控除できるわけではない (6)消費税コードがキチンとできていれば大丈夫 (7)消費税コードが複雑な原因の一つはここにある (8)売上値引き、返品はどこで処理する? (9)債権が貸倒れたときの注意点 4 会計ソフトの入力を工夫しよう 5 消費税の確定申告をおさえよう |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込みが前日までにできない場合は、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)