広島
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No:118312
相談されると大変!! 適確に答えたい
税理士 笹岡宏保
開催日 | 2016/12/05(月) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 笹岡宏保 | 担当事務局 |
中国支局 広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F) |
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講師紹介 | 昭和56年関西大学経済学部入学。昭和59年税理士試験合格。昭和60年3月関西大学経済学部卒業。昭和61年2月に会計事務所入所(主に相続・譲渡等の資産税部門担当)。平成3年2月、独立開業し、現在多くのクライアントの税務申告代理等を行っている一方で各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍。 主な著書に「〈相続税・贈与税〉財産評価の実務」、「Q&A税理士のための資産税の税務判断実務マニュアル」(清文社)等がある。 |
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セミナー内容 | 最近の相続税事案は非常に複雑なものがあり、顧客様から相談されても直ちに即答しかねるような事例も珍しくはないようです。例えば、『無職無収入の子供(15歳)を保険料負担者として生命保険契約を締結することに税務上の問題はないのでしょうか。また、当該行為を実施することにつき、注意すべき事項は何ですか。』という質問に適確に回答可能でしょうか。 そこで、今回の研修会では、【相談されると大変!!適確に答えたい】『“悩ましい”相続税の重要実務事例の検証』と題して、実務上の注目論点に絞って検討することにいたします。 研修会の詳細内容は、裏面の項目をご参照願います。相続税に関する実務項目とその論点を確認する機会にしたいと考えておりますので、先生方の奮ってのご参加をお待ち申し上げております。 ◆主な研修内容◆ Ⅰ 個人(他人)間における低額譲渡とみなし贈与課税との関係 1.検討裁決事例(個人[他人]間において土地の低額譲渡がなされた場合) (国税不服審判所裁決事例、平成13年10月11日裁決) (さいたま地方裁判所、平成17年1月12日判決) 2.その他(概要のみの確認となります) (1)東京地方裁判所、平成19年1月31日判決 (2)仙台地方裁判所、平成3年11月12日判決 Ⅱ『相続税の申告期限から3年以内に遺産が分割されなかったことについてのやむを得ない事由』に該当するか否かが争点とされた事係 検討裁決事例(国税不服審判所裁決事例、平成26年6月2日裁決) Ⅲ 生命保険料の負担者の認定(生命保険料の贈与の可否) 1.『(資料)生命保険料の負担者の判定について』も確認 2.検討裁決事例 (1)国税不服審判所裁決事例、昭和59年2月27日裁決 (2)国税不服審判所裁決事例、平成19年6月12日裁決 Ⅳ 老人ホームの入居一時金の返還金 老人ホームの入居一時金の返還請求権は常に相続財産に該当するのか、それとも事例によっては相続財産を構成せずに、他の課税関係が生じることもあるのかを検討する事例 検討裁決事例(国税不服審判所裁決事例、平成25年2月12日裁決) |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)