岡山

  • 資産税関係

No:118313

相談されると大変!! 適確に答えたい

“悩ましい”財産評価の重要実務事例の検証

税理士 笹岡宏保

開催日 2016/12/06(火) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:25,000円 読者:29,000円 一般:39,000円

講師 税理士 笹岡宏保 担当事務局 中国支局
広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F)
講師紹介 昭和 56年関西大学経済学部入学。昭和 59年税理士試験合格。昭和 60年 3月関西大学経済学部卒業。昭和 61年 2月に会計事務所入所(主に相続・譲渡等の資産税部門担当)。平成 3年 2月、独立開業し、現在多くのクライアントの税務申告代理等を行っている一方で各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍。
 主な著書に「〈相続税・贈与税〉財産評価の実務」、「Q&A税理士のための資産税の税務判断実務マニュアル」(清文社)等がある。
セミナー内容 最近の相続税等における財産評価のなかには非常に複雑なものがあり、顧客様から相談されても直ちに即答しかねるような事例も珍しくはないようです。例えば、「相続開始直前の父ですが、今、相続税の節税対策で話題の『タワーマンション』(購入予定価額 3億円、推定相続税評価額 6千万円)の購入を勧められているのですがどうでしょうか。」という質問に適確に回答可能でしょうか。
 そこで、今回の研修会では、【相談されると大変!! 適確に答えたい】『“悩ましい”財産評価の重要実務事例の検証』と題して、実務上の注目論点に絞って検討することにいたします。
 研修会の詳細内容は、裏面の項目をご参照願います。譲渡所得に関する基礎的な実務項目とその論点を確認する機会としたいと考えておりますので、先生方の奮ってのご参加をお待ち申し上げております。

◆主な研修内容◆
1.検討裁決事例(その1:平成23年6月6日裁決)
 [検討項目]
  ①土地を評価する場合の地積の考え方
  (登記簿謄本に記載されている地積で評価することの可否)
  ②土地の評価地目と評価単位
  (同一人が相続した自用地である宅地と雑種地が隣接している場合の評価単位)
  ③評価通達に定める広大地の判定(広大地の判定単位)
  (上記②の評価対象地が広大地に該当するか否かの判定方法)

2.検討裁決事例(その2:平成23年7月1日裁決)
 [検討項目]
  ①相続開始直前に支出された資金と不動産の取得
  (無権代理人が行った無権代理行為の取扱い:不動産評価と民法知識修得の必要性)
  ②今話題のいわゆる『タワー マンション』の評価について
  (『タワーマンション』の取得が相続税対策として成功しなかった事例)
  ③相続開始直前の資金支出と重加算税の賦課決定処分の可否
  (相続開始直前の資金支出に『仮装・隠ぺい』行為があったか否かが判断された事例)
  ④参考判例として、最高裁判例(平成5年10月28日判決、評価通達6に定める特別な事情の有無が争点とされた事例)についても概説いたします。

3.検討裁決事例(その3:平成26年5月9日裁決)
 [検討項目]
  ①借地法上の借地権の存否の判断事例
  (課税時期に建物が存在しない更地の贈与を受けたにもかかわらず、底地(自用地の価額×[1-借地権割合])として評価することが相当とされた事例)
  ②民法の特別法である借地法の理解の重要性を確認します。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)