東京

  • 人事労務・その他

No:118660

[午前]事例から学ぶ「社会保険」の実務入門

特定社会保険労務士 吉田正敏

開催日 2016/11/08(火) 注意事項
開催時間 10:00〜13:00 受講料

税込価格 ¥ 25,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:5,000円 読者:15,000円 一般:25,000円

講師 特定社会保険労務士 吉田正敏 担当事務局 東京総局
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング
講師紹介 株式会社コンサルティングオフィスYOSHIDA代表取締役。人事コンサルタント・特定社会保険労務士として、企業の労務指導、人事・賃金制度の構築、目標管理制度の導入、管理者教育などを行う。また、出版社、都市銀行、商工経済団体等の各種セミナーの講師として活躍。
 主な著書に『社会保険入門の入門』( 税務研究会出版局)、『みてわかる給与計算マニュアル』( 経営書院)、『今さら人に聞けない労働基準法の実務』(セルパ出版)などがある。
セミナー内容 本セミナーは、総務・労務・人事の担当者や会計事務所の方々を対象に、日常業務で留意すべき事項、誤りやすい事例等により、「社会保険」「労働基準法等」の実務で必要な基礎知識を3時間で習得できるよう、わかりやすく解説いたします。
 是非この機会にご参加賜りますよう、ご案内申し上げます。

事例 1.「パートタイマーを社会保険に加入させていなかった」
事例 2.「 試用期間満了後に社会保険に加入させている」
事例 3.「入社した社員、すぐ辞めてしまうかもしれないので、 様子を見てから資格取得届を出した」
事例 4.「退職して失業給付を受けている妻を健康保険の被扶養者にしたい」
事例 5.「マイナンバーを会社に提出したくないという社員がいる」
事例 6.「マイナンバーを記載した届出用紙の控えはファイルして保管する」
事例 7.「兼務役員なので労災保険の対象としていない」
事例 8.「子会社からも給与を受けていたが、標準報酬月額には加算しなかった」
事例 9.「1年間の平均で定時決定ができることを知らなかった」
事例10.「昇給はあったが標準報酬月額が2等級下がったので随時改定をしなかった」
事例11.「随時改定はいつも2等級以上の変動がないと対象とならない」
事例12.「64 歳になった月から雇用保険料の控除をしなかった」
事例13.「入社した月に支払われる給与から社会保険料を控除している」
事例14.「退職月に支払われた賞与から社会保険料を控除している」
事例15.「長期の休職に入り賃金支払いがなくなるので、社会保険の喪失届を出した」
事例16.「就業後数時間が経過した後の帰宅途中にケガをしたので通勤災害になる」
事例17.「社員がマイカー通勤の途中に事故でケガをしたが、会社がマイカー通勤を禁止しているので労災保険の請求をしなかった」
事例18.「会社の帰りに書店に立ち寄った後のケガだったので、健康保険を使わせた」
事例19.「社員旅行中にケガをしたが、労災保険の請求はしなかった」
事例20.「業務上災害で休んでいる社員に賃金を支払ったので労災請求はしなかった」
事例21.「業務外・通勤途上以外の病気やケガは、すべて健康保険が使える」
事例22.「傷病手当金請求について、年休で休んだ日も3日の待期期間に含めた」
事例23.「出産手当金を受給しているが家事をしても問題ない」
事例24.「出産手当金受給中にケガをしたが、傷病手当金も受けられるはず」
事例25.「1年以上の被保険者期間がないと失業給付を受けられない」
事例26.「会社を退職してすぐハローワークに行かなかった」
事例27.「厚生年金被保険者は老齢厚生年金が受けられるので老齢基礎年金は受けられない」
事例28.「65 歳以降も給与を受けると老齢年金が減額される
事例29.「65 歳を待たずに老齢年金を受けとりたい」

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)