名古屋

  • 資産税関係

No:118260

相当な深度をもって検証!!

【非公開裁決事例に学ぶ】土地評価の重要個別ポイント

税理士 笹岡宏保

開催日 2017/03/23(木) ~2017/03/24(金) 注意事項 【2日間講習】  両日とも10:00~16:30
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 64,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:48,000円 読者:54,000円 一般:64,000円

講師 税理士 笹岡宏保 担当事務局 中部支局
名古屋市中区栄3-1-1(広小路本町ビルディング)
講師紹介 1981年 4月 関西大学経済学部入学
1983年 9月 大原簿記専門学校非常勤講師就任
1984年12月 税理士試験合格
1985年 3月 関西大学経済学部卒業 その後会計事務所に勤務
       (主に相続・譲渡の資産税部門を担当)
1991年   笹岡会計事務所を設立、多くのクライアントの税務申告代理等を行う一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師・民間研修機関の講師として活躍。
主な著書に「〈相続税・贈与税〉財産評価の実務」「Q&A税理士のための税務判断実務マニュアル」(清文社)などがある。
セミナー内容 項目1 開発困難な市街地農地等の評価事例
 (評価論点) 宅地開発が可能な地域(市街化区域内)に存するものの急傾斜地で間口が狭小なため宅地化率が低い土地
       (畑・山林)の評価方法が争点とされた事例を題材として、下記に掲げる評価項目を確認します。
 (検証項目) (1) 相続税法22条と評価通達の定めの関係
       (2) 宅地への転用が見込められないと認められる市街地山林等に対する評価上の特例
       (3) 標準値の価格を基に試算した評価対象地の価額を相続税評価額とすることの可否
 (検討裁決) 国税不服審判所裁決事例(平成14年6月27日裁決)

項目2 3年以内取得の家屋等の価額の算定事例
 (評価論点) 評価会社が課税時期前3年以内に取得した家屋等の価額は、課税時期における通常の取引価額により評価
       するものとされています。この『通常の取引価額』の解釈及び具体的な算定方法について検証します。こ
       の『通常の取引価額』を当該建物の固定資産税評価額とすることはどのように解釈することになるのでし
       ょうか。これらの点について確認します。
 (検証項目) (1) 評価通達185(純資産価額)の括弧書の定め
       (2) 家屋等の通常の取引価額   
         ① 従来の考え方(通説)    ② 当該建物の固定資産税評価額とすることの検討
       (3) 土地等の通常の取引価額    
         ① 通常の考え方    ②『 路線価 ÷80%』で算定することの可否
       (4) 貸家・貸家建付地の通常の取引価額を求める場合の算定方法
 (検討裁決) 国税不服審判所裁決事例(平成25年7月1日裁決)

項目3 評価対象財産の種類及びその評価方法等の総合的な観点が争点とされた事例(タワーマンション評価を争点と
      した事例)
 (評価論点) 被相続人に係る相続開始前の約1月前に購入したタワーマンション(購入時に被相続人は認知症と診断され
       ている)につき、その評価対象財産の種類(不動産として評価するのか、それとも不動産取得資金の贈与と
       みなすのか)及びその評価方法(評価通達を適用して評価するのかそれとも取得価額相当額で評価するのか)
       等について、どのように解釈することになるのでしょうか。これらの点について確認します。
 (検証項目) (1) 評価対象マンションの購入主体者の認定    
       (2) 相続税法9条(みなし贈与)の適用の可否
       (3) 評価対象マンションを相続財産と認定することの検討と下記民法用語の理解 
         ① 意思能力   ② 無権代理   ③ 無権代理行為の追認・拒絶とその相続性
         ④ 無権代理行為の追認拒絶権
       (4) タワーマンション評価の動向について
 (検討裁決) 国税不服審判所裁決事例(平成23年7月1日裁決)

項目4 複数棟の一括借り上げされた貸家の敷地に係る評価の諸論点(評価単位、共用施設の配分)
    [相続税対策で最近数多い事例の検証]
 (評価論点) 最近、相続税対策等で複数棟の貸家を建築し、安定した家賃確保の観点から不動産管理会社にこれを一括
       借上げさせるという事例が数多くなってきています。この場合には、その後、相続開始があったときにお
       けるさまざまな評価上の論点が問題視されることになり、検証の必要性が生じてきます。
 (検証項目) (1) 宅地の評価単位     
       (2) 貸家建付地の評価単位 
       (3) 複数棟の貸家で一括借上げされている場合の評価単位
       (4) 建築基準法上の敷地概念と評価通達に定める利用の単位 
       (5) 入居者専用駐車場の存在と貸家建付地の評価単位の関係  
       (6) 複数棟の貸家が存在する場合の各棟の敷地部分の算定
       (7) 複数棟の貸家が存在する場合の貸家建付地と広大地の判定単位との関係
 (検討裁決) 国税不服審判所裁決事例(平成25年5月20日裁決)
セミナー備考 ◆テキスト・昼食代・消費税含む

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