仙台
新任
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No:119465
固定資産の取得・減価償却費から資本的支出・修繕費の区分まで
税理士 石井幸子
開催日 | 2017/05/23(火) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 石井幸子 | 担当事務局 |
東北支局 仙台市青葉区中央2-10-9(仙台マルセンビル) |
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講師紹介 | 日本大学法学部卒業、平成12年勝島俊明税理士事務所(現デロイトトーマツ税理士法人)入所後、平成15年税理士登録。現在、企業活動に附随して発生するさまざまな税務問題についてアドバイスを行なっている。 主な著書: 「接待飲食費を中心とした交際費等の実務」(税務研究会)「会社分割実務必携」(法令出版、共著)「連結納税の鉄則30」「消費税の鉄則30」(中央経済社、共著)等がある。 |
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セミナー内容 | Ⅰ.固定資産の取得と減価償却費の計算 1.減価償却とは何か ① 減価償却の対象となる資産と種類 ② 減価償却費の計算方法の種類 ③ 資産の購入から減価償却費計算までのながれ 2.固定資産に計上するかどうかの判定 ① 少額減価償却資産の損金算入 ② 一括償却資産の損金算入 ③ 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例 ④ 資産計上のまとめ 3.取得価額はいくらになるか ① 取得価額とは ② 取得価額に含めるもの・含めないもの ③ 消費税の取扱い 4.耐用年数の決め方 ① 耐用年数とは ② 中古資産を取得した場合の耐用年数の決め方 5.減価償却費の計算 ① 平成19年3月31日以前に取得した資産 (旧定額法・旧定率法) ② 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産 (定額法・250%定率法) ③ 平成24年4月1日以後に取得した資産 (200%定率法) Ⅱ.資本的支出と修繕費 1.資本的支出・修繕費の区分 ① 資本的支出・修繕費とは ② 資本的支出となる金額の計算 ③ 形式基準による資本的支出と修繕費の区分 ④ ソフトウェアに係る資本的支出と修繕費 ⑤ リース資産に係る資本的支出と修繕費 ⑥ 耐用年数を経過した資産に係る資本的支出と修繕費 2.資本的支出をした場合の減価償却費の計算 (基礎知識) ① 資本的支出をした場合の減価償却費の計算方法 (原則) ② 資本的支出をした場合の減価償却費の計算方法 (特例) ③ 資本的支出をした事業年度の減価償却費の計算 ④ 資本的支出部分に適用する耐用年数 ⑤ 中古資産に資本的支出をした場合の取扱い 3.資本的支出をした場合の減価償却費の計算 (ケーススタディ) ① 減価償却費の計算の原則を選択した場合 ② 減価償却費の計算の特例を選択した場合 ・平成24年4月1日以後に取得した資産 ・平成19年4月1日から平成24年3月31日 ・までに取得した資産 ・平成19年3月31日以前に取得した資産 ③ 耐用年数を経過した資産に資本的支出をした場合 ④ 所有権移転外リース取引のリース資産に資本的支出をした場合 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)