東京
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No:119799
法令・通達や解説書で学ぶだけでは理解できない減価償却の実務
税務調査で問題となる減価償却項目の留意点や実務上誤りやすい処理を実務で頻出する具体例で解説
税理士 岸田光正
開催日 | 2017/07/19(水) | 開催日備考 | |
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開催時間 | 10:00〜17:00 | 受講料(税込) | 会員29,000円 読者34,000円 一般39,000円 |
講師 | 税理士 岸田光正 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング TEL:03-6777-3450 FAX:0120-67-2209 |
講師紹介 | 昭和53年大阪国税局入局、同局調査第1部調査審理課審理係長・主査、特別国税調査官付主査、大阪国税不服審判所審査官などを経て98年退官、同年税理士登録。近畿税理士会税務、法務審理室審理員、調査研究部員。 主な著書に『役員給与の「増額・減額」改定を巡る法人税実務Q&A』『税務調査の重点項目』(税務研究会出版局)等がある。 |
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セミナー内容 | 平成27・28年度改正の内容 1.建物附属設備及び構築物等の償却方法の見直し⇒定額法に一本化 2.生産性向上投資促進税制の廃止 3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直しと延長 4.その他投資促進税制の見直しと延長 Ⅰ 減価償却資産の範囲等 ・自社開発したソフトウェアの資産計上 ・12月決算会社。賃貸用マンションを2月に新築、3月から募集を開始、12月になってようやく1室契約。事業の用に供した日はいつか ・稼働休止資産に対する減価償却 ・償却費として損金経理した金額の意義 ・税務調査により判明した簿外資産に係る処理 Ⅱ 減価償却資産の取得価額 ・購入、自社製作、合併や現物出資など取得形態別、取得価額に含めなければならないもの ・自動車の取得時における各種税、各種費用を含めるか否かの判定 ・建物付土地を取得した ・資産の取得価額に含まれている交際費の取扱い Ⅲ 少額減価償却資産の損金算入 ・カーテンの取得価額の判定 ・蛍光灯の取得価額の判定 ・共有資産の取得価額の判定 ・一括償却資産を売却した Ⅳ 減価償却資産の償却方法 ・償却方法 Ⅴ 償却限度額の計算 ・決算期の変更で事業年度が1年未満の場合の償却限度額 ・定率法から定額法変更した場合の償却限度額計算 Ⅵ 除却損失 ・建物を建て替えた場合の旧建物除却損 ・有姿除却 Ⅶ 資本的支出と修繕費の区分 ・蛍光灯からLEDランプへの取替費用 Ⅷ 耐用年数 ・中古資産の耐用年数 ・中古ソフトウェアの耐用年数 Ⅸ 特別償却制度 ・法人税法上の圧縮記帳と特別償却 Ⅹ 税務調査におけるポイント ・固定資産・ソフトウエア・資本的支出と修繕費 |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。開催日直前のお申込みの場合、受講票がお手元に届かない場合がございます。別途ご対応させて頂きますので、実務研修センターまでご一報下さい。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込み日が前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。当日、現金でのお支払いも可能です。事務局までお越し下さい。 ・無料クーポン券でお申込み頂いた場合、キャンセル・変更はできませんのでご了承下さい。 |
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会場 |
実務研修センター
住所:東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ5階 TEL:03-5298-5491 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・読者・一般の区分について
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(特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています。)