非上場会社M社(資本金4,000万円、発行株式数8万株)の社長A(現在、持ち株比率82.5%)は、このたび従業員持株会に対して自社株1万株を1株500円で譲渡する計画を立てています。 ここにおいて、配当還元方式による株式評価額は1株250円ですが、差額の250円×1万株=250万円は、贈与と認定される可能性はあるでしょうか。