被相続人甲に相続が開始しました。 相続開始後、甲の預金口座に消費税増税に伴う「年金生活者支援給付金」の振り込みがありました。 その振り込みがあった年金生活者支援給付金は、相続財産に未収金として計上する必要があるでしょうか。