被相続人甲に相続が開始しました。 甲は、17年前に同族会社乙社が駐車場として利用するためにA土地(500u)を乙社に貸し付けていました。土地の無償返還に関する届出書の提出がありません。地代は、固定資産税額に相当する金額程度です。 乙社は、A土地に駐車場の管理事務所の建物(軽量鉄骨造平屋建25u)を建築所有し、乙社名義で所有権を登記済みです。 甲と乙社の契約では、A土地を返還する時には、A土地のうち25uの借地権程度の金額を乙社が甲に請求し、受領することになっています。 この借地権に関し、相続税の申告においては、乙社に借地権が帰属するものとして取り扱い、今後A土地を譲渡した場合に乙社が譲渡代金から借地権相当額を受領することができると考えて差し支えないでしょうか。
|