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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

配偶者居住権の評価に係る相続税通達を公表 (20.3/4更新)
 4月から配偶者居住権の制度が始まることに伴い、国税庁は2月27日、同制度に係る改正相続税法基本通達を公表した。

 配偶者居住権や、配偶者居住権に基づく居住建物敷地利用権などの評価方法は、次の@からCの算式で求める。このうち@、Aにおける建物の時価は、配偶者居住権が設定されていないものとした場合の、相続開始時における時価。ただ、居住建物の一部が貸付け用に供されている場合には、“相続開始時に配偶者居住権が設定されていない場合で、貸付け用に供されていないものとしたときの時価”に“居住建物の賃貸用以外の部分の床面積/居住建物の床面積”を乗じて算出する。

 今回の通達では、貸付け用に供されている時の時価に関する取扱いを新設している。相続時に一時的な空室がある場合、その空室部分を、貸家建付地の評価(評基通26)において貸付け状態として評価したときは、上記“居住建物の賃貸部分以外の部分の床面積/居住建物の床面積”について、その空室部分を賃貸部分の床面積に含めて算定することとしている(相基通23の2−1)。

@ 配偶者居住権
「建物の時価」−「建物の時価×(残存耐用年数−存続年数)/残存耐用年数」×「存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」
A 居住建物所有権
「建物の時価」−「配偶者居住権の価額」
B 配偶者居住権に基づく居住建物敷地利用権
「土地等の時価」−「土地等の時価」×「存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」
C 居住建物敷地所有権等
「土地等の時価」−「居住建物敷地利用権の価額」
 

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