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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例とコロナ対応 (20/7/9更新)
 

 「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」は,平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に,贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること等,一定の要件を満たした受贈者(特定受贈者)が,直系尊属(父母や祖父母等)より,自己の居住の用に供する住宅用家屋を新築,取得又は増改築等をするために資金の贈与を受けた場合において,一定の要件を満たしたとき,最大1,500万円(令和2年4月1日〜3年3月31日の場合)まで贈与税が課されない(措法70の2)。
 この特例は取得期限等として,
 (1)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築,取得又は増改築等をすること(取得期限)
 (2)贈与を受けた年の翌年12月31日までに,取得した住宅用家屋が,特定受贈者の居住の用に供していること(居住期限)
が設定されている。
 ただし,「災害に基因するやむを得ない事情」により,期限までに当該住宅の取得又は居住ができなかった場合には,取得期限,居住期限,それぞれの期限が1年延長され,同特例の適用が可能となる。
 「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の問11では,今般の新型コロナウイルス感染症の影響により生じた“自己の責に帰さない事由”の場合,「災害に基因するやむを得ない事情」に該当することを明らかにした。
  “自己の責に帰さない事由”について,次の2つの例を挙げている。
 @緊急事態宣言等に伴う感染拡大防止への取組として,工期の見直しを行った場合
 A資機材等の調達が困難なことや感染者の発生等が理由で,工事が施工できず,工期を延長する場合
 問11では,期限延長された場合における,新たな取得期限,居住期限も例示されている。



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