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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

国税庁 「地積規模の大きな宅地の評価」に係る質疑応答事例を
2問追加
(20/12/11更新)
 

 国税庁は11月25日,ホームページに掲載している質疑応答事例を更新し,新規掲載事例12問のうち2問が財産の評価に係る事例として追加された(「地積規模の大きな宅地の評価−地積規模の判定」,「地積規模の大きな宅地の評価−計算例F(市街地農地の場合)」)。
 地積規模の大きな宅地は、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積であることが要件となっている(評基通20−2)。

 今回の新規質疑応答事例では,地積規模の判定に関する以下の照会及び回答があった。
【照会@】地積規模の要件を満たすかどうかは,どのように判定するのか。
【回答@】地積規模の要件は、利用の単位となっている1画地の宅地(評価単位)ごとに判定する。なお,贈与,遺産分割等によって宅地の分割が行われた場合は,原則として,分割後の画地を1画地の宅地とする(評基通7-2)。

 また,市街地農地も地積規模の大きな宅地の適用対象となるときは,同宅地として評価することができる。市街地農地の価額は通常、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額によって評価するとされている(評基通40)。前述の宅地比準方式によって市街地農地を評価する場合の算式は次の通りである。

 今回の新規質疑応答事例では,市街地農地に係る以下の照会及び回答があった。
【照会A】市街地農地(地積1,500平方メートル、地目:畑、三大都市圏に所在)の価額はどのように評価するのか(地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たす)。
【回答A】評価のための算式と手順は以下の通り。
(1)奥行価格補正後の価額

(2)規模格差補正率(小数点以下第2位未満切捨て)

(3)宅地であるとした場合の価額

(4)市街地農地の評価額



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