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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

3年度改正 外国人に係る相続税等の納税義務の見直しへ (21/1/14更新)
 

 令和2年12月10日に令和3年度与党税制改正大綱が公表され,資産課税においては国際金融都市に向けた税制上の措置として,「外国人に係る相続税等の納税義務の見直し」が盛り込まれた。
 改正内容は,国内に短期的に居住する在留資格を有する者,国外に居住する外国人等が,相続開始の時又は贈与の時において国内に居住する在留資格を有する者から相続等によって取得する国外財産について,居住期間に関わらず,相続税等の課税対象とはしないこととするもの。
 高度外国人材等の受入れを促進する観点から,これまで日本に居住する期間が10年以下の外国人が死亡した場合に係る相続税については,課税対象を国内財産に限定する等の措置を講じてきた(相法1の3)。また,平成29年度改正及び30年度改正により,住所が一時的である外国人同士の相続等や外国人の出国後の相続では,国外財産を課税対象としないこととする見直しが実施されている。
 今般の見直しにより,在留資格で居住する外国人が死亡した場合については,居住期間を問わず,日本国内の財産にのみ課税することとなる。また,当該外国人が行う生前贈与に係る贈与税についても同様の扱いとなる。
 なお,「在留資格を有する者」とは,出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格者(高等専門職や経営・管理,研究など,日本で就労等をする際に付与される)であり,永住者等は含まれない。



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