令和3年度改正における資産課税の改正では,「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の見直し等が盛り込まれた。 改正後は同措置の適用期限が2年延長され,令和5年3月31日まで(現行:令和3年3月31日まで)となる。 加えて,贈与者死亡時の残高の取扱いについて,@相続税の課税対象範囲の拡大,A孫等への相続税額の2割加算の適用の措置が講じられる。 @では,贈与者死亡時において贈与した資金のうち未使用の残高が存在する場合,現行では“死亡前3年以内の贈与”に係る残高が相続税の対象となるが,改正後は死亡前の年数に関わらず,“全ての贈与”に係る残高が相続税の対象となる。ただし,現行と同様,受贈者が23歳未満である場合や学校等に在学中の場合,教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は課税対象から除かれる。 Aでは,受贈者が贈与者の孫等の場合に、贈与者死亡時の残高に対応する相続税額を,相続税額の2割加算の対象とする。@Aは令和3年4月1日以後の贈与に適用される。
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