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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

小宅特例 「貸付事業用宅地等」の経過措置が終了 (21/4/7更新)
 

 令和3年3月31日をもって,小規模宅地特例における「貸付事業用宅地等」の経過措置が終了した。平成30年度税制改正により,相続等が令和3年4月1日以後に生じた場合は,いわゆる“3年縛り”の対象となる。そのため,相続開始前3年以内に当該宅地等を取得したときは,原則として本特例を適用することができない。
 小規模宅地特例における「貸付事業用宅地等」とは,被相続人の親族が,被相続人等の不動産貸付業等に供されていた宅地等で,相続税の申告期限までに親族がその貸付事業を継続しているもの等をいう。貸付事業用宅地等に該当する場合は,当該宅地等の課税価格を50%減額できる(措法69の4 B四)。
  いわゆる“3年縛り”は,相続等で取得した宅地等のうち,「相続開始前3年以内」に新たに貸付事業の用に供したものを対象から除外するというもの。
 この“3年縛り”について,激変緩和策として設けられた経過措置では,平成30年3月31日以前から貸し付けている宅地等を,平成30年4月1日から令和3年3月31日までの相続等により取得した場合は,“3年縛り”が適用されない(平成30年改正法附則118C)。
 ただし,令和3年4月1日以後の相続等について,貸付事業の用に供したのが相続開始前3年以内であっても,被相続人等が相続の日まで3年を超えて“継続的に事業的規模”の不動産貸付業等を営んでいる場合には,例外的に本特例の対象となる(措法69の4 B四)。
 その事業的規模は,所得税法上の不動産所得該当性を判断する際の取扱いである,「5棟10室基準」で判断する(措通69の4-24の4,所基通26-9)。



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