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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

国税庁・内閣府 結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置に係るQ&Aを改訂 (21/6/7更新)
 

 国税庁と内閣府はこのほど,令和3年度税制改正で結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置が見直されたことを受け,同特例に係るQ&Aをそれぞれ改訂した。
 「結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置」は,平成27年4月1日から令和5年3月 31日までの間に,父母や祖父母等の直系尊属(贈与者)が子や孫等(受贈者)に結婚・子育て資金を信託等により一括して拠出した場合に,受贈者の贈与税を1,000万円(結婚に際して支出する費用は300万円)まで非課税とするもの(措法70の2の3)。令和3年度改正により,次の@〜Cの改正を行ったうえで,適用期限が令和5年3月31日まで2年延長された。

@ 贈与者死亡時の受贈者への贈与に係る一定の管理残額について,相続税額の2割加算を適用する。
A 受贈者の年齢要件を「20歳以上50歳未満」から「18歳以上50歳未満」に変更する。
B 非課税申告書等の電磁的方法による提供を可能とする。
C 結婚・子育て資金の範囲に,一定の認可外保育施設への支払い保育料を追加する。

 国税庁及び内閣府のいずれも同特例に係るQ&Aの新設はなく,前述の改正事項に対応した内容が示されている。

【国税庁Q&A】
 国税庁が公表したQ&Aの改訂版(全28問)のQ4-4では,上記@の改正事項について拠出時期に応じた課税関係を比較した表等が追加されている(次表のとおり(参考))。
 なお,改正事項Aについては令和4年4月1日以後の贈与に適用となるため,今回のQ&Aの改訂では同改正に係る内容は変更されていない。

【内閣府Q&A】
 内閣府が公表したQ&Aの改訂版のQ4-9-2では,上記Cの改正事項について,1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設(都道府県知事等から認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けているもの)が,同特例の対象となることが示された。


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