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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

住宅取得等資金贈与の非課税措置 各種期限に留意 (21/10/7更新)

 令和3年度改正では,住宅取得等資金贈与の非課税措置に係る床面積要件の緩和や,非課税限度額の引上げ等の見直しが行われたが,同制度の適用期限の延長は行われなかった。現行の適用期限は本年末までとなっているため,改めて各種期限を確認しておきたい。

 同制度は,平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に,合計所得金額2,000万円以下の20歳以上の受贈者が,直系尊属から贈与により住宅取得等資金を取得した場合に,一定額までが非課税となるもの(措法70の2)。

 現行では,令和3年12月31日までにその贈与を受け,かつ,その資金の全額を充てて住宅用家屋の新築,取得又は増改築等に係る契約を締結することが要件の一つである。

 このほか,住宅用家屋の新築等は,贈与を受けた年(贈与年)の翌年3月15日までに行わなければならない。新築の場合は,同日までに新築工事が完了していること(棟上げまで完了している場合を含む),取得の場合は,同日までにその家屋の引渡しを受けていることが必要だ(措法70の2@)。

 また,その家屋への入居期限は,原則として贈与年の翌年3月15日までであるが,同日後遅滞なくその家屋に入居することが確実であると見込まれるときは,居住の予定時期等を記載した書類等を申告時に添付することにより同制度の適用が認められる。ただし,贈与年の翌年12月31日までにその家屋に居住していない場合は,同制度の適用は受けられず,修正申告が必要となる(措法70の2@C)。

 同制度の適用を受けるためには,これらの期限の要件等を満たしたうえで,贈与税の申告期限内(贈与年の翌年2月1日から3月15日まで)に住宅用家屋の新築等に係る契約書の写しなど一定の書類を添付して,申告を行うこととなる(措法70の2M)。

 なお,8月末に公表された令和4年度税制改正要望では,国土交通省から同制度に係る所要の措置を講じる要望が行われている。


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