国税庁は11月26日,ホームページに掲載している「質疑応答事例」を更新した。資産税関係では,譲渡所得7問,財産評価1問が新たに追加されている(【参考】のとおり)。
今回の新規質疑応答事例のうち,以下2問の概要をご紹介する。
【譲渡所得】被相続人居住用家屋の敷地を分筆後,同年中に全てを譲渡した場合 相続人は,被相続人居住用家屋とその敷地を相続により取得した。相続人がその家屋を取り壊した後,その敷地であった土地を2筆に分筆し,同一年中に両方の土地をそれぞれ譲渡した場合,相続人は,被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができる。 ただし,この場合に譲渡所得金額から控除できる金額は,3,000万円が限度となる。
【財産評価】電話加入権の評価 電話加入権は,売買実例価額,精通者意見価格等を参酌して評価する。 なお,相続税等の申告に当たっては,財産評価基本通達128《評価単位》の規定に基づき,一括して評価する家庭用財産等に電話加入権を含めて差し支えない。
【参考】資産税に係る新規掲載事例一覧
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