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【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税ニュース

4年度改正 相続税・贈与税の一体課税は見送り (22/1/12更新)

 令和3年12月10日に令和4年度与党税制改正大綱が公表され,資産課税に関する改正が盛り込まれた。

 資産課税の改正項目のうち,住宅取得等資金贈与の非課税措置の適用期限が令和5年12月31日まで2年延長された。

 非課税限度額は,住宅用家屋の取得等に係る契約締結時期にかかわらず,住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした以下の住宅用家屋の区分に応じて定める各金額とする。

@ 耐震,省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋1,000万円
A @以外の住宅用家屋500万円

 適用対象となる既存住宅用家屋の要件について,築年数要件を廃止するとともに,新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが加えられた。受贈者の年齢要件は,現行の20歳以上から18歳以上に引き下げられる。

 なお,これらは令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する(受贈者の年齢要件の引下げは,令和4年4月1日以後)。

 このほか,法人版事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度)について,特例承継計画の提出期限が令和6年3月末まで1年延長される。

 一方で,資産税に携わる実務家の間で関心を集めていた資産移転時期の選択に中立的な税制の構築,つまり相続税と贈与税の一体課税に向けた改正については令和4年度税制改正での対応が見送られた。

 令和4年度与党税制改正大綱の基本的考え方において,相続税・贈与税のあり方が示された。具体的には,今後,諸外国の制度も参考にしつつ,相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から,現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど,格差の固定化防止等の観点を踏まえ本格的に検討を進めるとしている。

 あわせて,経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は,限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから,そのあり方について格差の固定化防止等の観点を踏まえ,不断の見直しを行っていく必要があるとした。


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